対象:法律手続き・書類作成
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高齢の父が再入院の前に公式な遺言を早く残したいと申しております。現在あちこちの銀行に預金があり、一つの口座に纏めようとしておりますが、本人が病気と高齢の為中々作業が進みません。遺言には預金内容等を記載する必要がありますが、いったん遺言を作成してから銀行口座を解約して、預金を他行に移した場合、記載内容に変更が出ますが、遺言は無効になってしまうのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。
potemkineさん ( 東京都 / 女性 / 50歳 )
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違う記載方法もあります。
はじめまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
>遺言には預金内容等を記載する必要がありますが
とありますが、必ずしも詳細を記載する必要はありません。
仮に遺産を相続させたい人がA・B・Cの3人いた場合
遺言の記載方法によりますが、
「預金すべてをAに相続させる」とか「預金をA・B・Cに各3分の1の割合で相続させる」という書き方もできます。
遺言公正証書を作成するつもりであるなら、一度公証役場に相談されるとご心配の件は解決すると思いますよ。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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