違う記載方法もあります。
2012/05/27 23:35
はじめまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
>遺言には預金内容等を記載する必要がありますが
とありますが、必ずしも詳細を記載する必要はありません。
仮に遺産を相続させたい人がA・B・Cの3人いた場合
遺言の記載方法によりますが、
「預金すべてをAに相続させる」とか「預金をA・B・Cに各3分の1の割合で相続させる」という書き方もできます。
遺言公正証書を作成するつもりであるなら、一度公証役場に相談されるとご心配の件は解決すると思いますよ。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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