対象:消費者被害
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
消費者契約法の1不実告知、2不告知による取消は難しいと思われます。
1においては、契約当初から故障部分がありながら積極的に故障部分が無いと説明していな いと難しい。
2については、故意の立証が難しい。
物に欠陥が会った場合、民法の瑕疵担保責任(民法570、566条)が問題となります。
欠陥により契約の目的が達成出来ないと言えれば、解除(全額返金)が出来るが、本件で
はそこまで言えそうにない。
本件で出来るのは損害賠償として、修理費や代車費用
相手方と合意が出来れば新車との交換は可能です。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
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評価・お礼
ganaha さん
2012/05/17 21:40
安達 浩之 先生
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
素人の私でも、分かりやすい ご説明で 理解することが出来ました。
今後、損害賠償請求を検討するか、
又、新車交換を 目指すのかを 家族と 相談致します。
こちらの件で、再度 ご相談させて 頂く場合には、安達先生に ご相談をさせて 頂きます。
ご親切に、ご回答 頂きまして 本当に ありがとうございました。
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ganahaさん (静岡県/38歳/女性)
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