対象:消費者被害
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2009年11月に中古車で2代目プリウスを150万円で購入しましたがトランクルームに水漏れがあるので返品したいのですができますか?
購入直後にバッテリーがメーカー基準電圧に達していないことが判明し、販売業者(フェニックス 北陸北富山店)に無償交換を請求したとところ約4ヶ月後に代替え品が送られてきました。
購入当初より冬季に室内に霜が降りる現象があるも、原因不明。
しかし、バッテリーを交換した際トランクルーム(左右)に水漏れがあるのが発覚。
上記の現象はこれによるものと思われる。
また、トランクルームの板金部分に全面に防水のシリコン?の目張りがされてるのを発見。
ディーラーに問い合わせたところ、新車の工程ではなく修理によるもので、何らかの理由でトランクルーム下部全体を交換したのではないか、とのコメントをいただきました。
購入の際、車体左側全面に修理歴ありとのコメントはあったものの、水漏れそれ以外の修理歴については説明なし。
Q1.事前に説明のない不具合、修復歴があった場合、それを理由に中古車を返品できますか?
Q2.その際、全額返金要求はできますか?
もし、全額でない場合は何%ぐらいになりますか?車体価格以外の諸経費も返金要求できますか?
(半年以上経っている主な原因は販売業者の不誠実な対応、
例1)回答に異常に時間がかかる。
2)こちらの質問に対して適切な回答が返ってこず、何度も同じ質問をしなければならなかった。
など、先方に主な原因
Q3.水漏れの修理という手段もありますが、中古車業者がたびたび嘘の回答やこちらの質問に対する回答が督促しても1週間以上かかるなどあまりにも不誠実な対応をとっているため信頼がおけず、ディーラーで修理をしてほしいのですが、この場合全額販売業者が調査・修理費用を負担してもらえますか?
以上3点よろしくお願いします。
ニシノホマレさん ( 長野県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

鮫川 誠司
司法書士
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中古自動車の欠陥と売主の責任――オートローンの利用を考慮しないものとして
購入した中古自動車に欠陥(瑕疵)があった場合の売主の責任について,オートローンの利用を考慮しないものとして,下記の通り回答申し上げます。
1 クーリング・オフ
自動車は,クーリング・オフ制度の除外商品とされています(特定商取引法9条・26条3項1号,同施行令条6条の2)。
したがって,仮に,(中古自動車ではあまりないと思いますが)訪問販売であったとしても,クーリング・オフをすることはできません。
2 消費者契約法に基づく取消
販売業者が,契約に際して,中古自動車の事故歴や性能・品質について事実と異なることを告げ(不実告知),あるいは,不利益となる事実を故意に告げなかったこと(不告知)により,消費者が性能・品質等について誤認し,そのために契約を締結したものであるときは,消費者は,当該契約を取消すことができます(消費者契約法4条1項1号・2項)。
その場合,売主に対して支払った売買代金等については,不当利得として返還を請求することができます。(民法703条)
なお,この取消権は,原則,重要な事実の誤認に気づいた時から,6月以内にしなければならないことに注意が必要です(消費者契約法7条)。
3 瑕疵担保責任に基づく契約解除
本件自動車の欠陥(瑕疵)のために安全に走行することができないならば,契約当時,買主が瑕疵の存在を知らず,かつ,ちょっと試乗したくらいでは当該瑕疵に気づかないものであった時(善意・無過失)は,買主は,売買契約を解除することができます(民法570条,566条1項前段)。
この場合,販売業者は,受領した売買代金等にさらに年5%の利息を付して返還しなければなりません(同545条1項・2項)。
他方,欠陥はあるものの,安全な走行に影響がない程度のものであった場合には,補修に要した費用等を損害賠償請求できるにとどまります(566条1項後段)。
なお,いずれの場合も,買主が欠陥の存在を知ったときから1年以内にしなければならないことに注意が必要です(566条3項)。
ところで,瑕疵担保責任を主張する場合には,欠陥が引渡後に生じたと争われることが多いです。交渉・裁判に当たっては,欠陥が元々あったことを調査・証拠を保全した上で臨まれるべきでしょう。
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評価・お礼

ニシノホマレさん
細かく教えていただきましてありがとうございます。
あと2点教えていただきたいことがあります。
返還要求出来るのは車両本体価格だけでしょうか?購入の際に支払った諸費用(税金・手数料など)も含め総支払い額を請求できますでしょうか?
また、販売側がこちらの主張である”契約の取り消し”を拒否できますか?拒否された場合は買い手側はどう対処したらよろしいでしょうか?
(現在のポイント:7pt)
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