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中古車売買契約解除の返金額

暮らしと法律 消費者被害 2010/07/08 00:22

昨年11月に富山のフェニックス北富山店にてプリウス(総支払額150万円、走行距離1.7万km)を(H21年10月24日契約)購入しましたが、バッテリーがメーカー基準電圧以下であったため交換を求めたところ5ヶ月経ってやっと代替え品が届きました。

交換の際(3月31日)トランクルームに水がたまっていることが発覚し無償修理を要求しましたがあいまいな回答ばかりで話が先に進まず売買契約解除し返金を求めるように方針を変更しようと考えております。

Q1.この際、支払った全額(商品代金約138万+諸経費約7万+税金約4万=150万円)を請求できますでしょうか?

Q2.購入してから半年がたっていますがその分商品価値が下がっているので全額返金は難しいとの話を聞いたことがあります。その際、半年でどの程度下がりますでしょうか?
走行距離は2.3万kmと購入後、約6千km走っています。

補足

2010/07/08 00:22

車両価格 1385165円

自動車税 15015
自賠責保険 16810円
契約書印紙 200円
リサイクル委託金 11410円
小計 43435円

登録基本料 36750円
ナンバー取得費用 8400円
支局持ち込み費用 26250円
小計 71400円

合計 150万円 現金一括支払い済み

ニシノホマレさん ( 長野県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

1 good

売主の瑕疵担保責任

2010/07/09 09:14 詳細リンク

売主の瑕疵担保責任(民法570条)の追求が考えられます。売主の瑕疵担保責任(民法570条)とは、「売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に売主に課せられる担保責任」のことをいい、売主の過失を要件としません。ここで「隠れた瑕疵」とは、「売買取引において買主が通常要求される程度の注意義務を尽くしても発見できない、売買契約の趣旨に適合しない目的物の品質や性能に起因する欠陥」と定義されます。要するに、買主が売買契約時にその欠陥の存在を知らず、かつ知らないことに過失がないこと(買主の善意・無過失)を意味します。そこで、本件における「バッテリーがメーカー基準電圧以下であった」こと及び「トランクルームに水がたまっていること」は「隠れた瑕疵」に該当すると考えます。

ところで、売主の瑕疵担保責任の規定(民法570条)は、民法566条1項を準用しており、契約の目的を達することができない場合にのみ契約の解除を認めています。この場合、同時に損害賠償の請求もできます(民法566条1項後段の反対解釈)。そして、契約の解除をすると、契約当事者双方は、原状回復義務(民法545条1項)を負いますから、買主(あなた)はプリウスの返還義務を負い、売主(フェニックス北富山店)は売買代金の返還義務を負います。また、買主によるプリウスの返還義務と売主による売買代金の返還義務は同時履行の関係に立ちます(民法571条)。ただし、「契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内」にしなければなりません(民法566条3項、恐らく昨年の11月から起算)。

次に、買主は、「特定物の売買が解除された場合には、その間買主が所有者としてその物を使用収益した利益は、売主に償還」しなければなりません(最判昭34年9月22日民集一三-一一-一四五一)。一方、売主は、受領した時から受領した金銭に対する利息を支払わなければなりません(民法545条2項)。したがって、あなたは、「使用収益した利益」と「金銭に対する利息」の差額を売主に返還することになります。また、諸経費及び税金は、損害賠償として売主に請求できると考えます。ですから、あなたが実際に支払う金額は僅少であると考えます。

品質
瑕疵担保責任
損害賠償
欠陥
売買

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