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国民健康保険について

マネー 年金・社会保険 2012/05/14 20:32

37歳男性・年金生活の両親と同居です。
昨年三月末で会社を退職し、現在まで無職です。退職時に保険の手続きをせず今まで来ましたが、今から父の国民健康保険に扶養として加入することは可能でしょうか?その場合、未加入期間の保険料の支払い義務が生じるのでしょうか?
回答をお願いします。

tengoya_001さん ( 広島県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

国保には扶養はなく、加入者一人ひとりが被保険者となります。

2012/05/15 14:06 詳細リンク
(5.0)

tengoya_001さん。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。

日本の公的な健康保険制度は、大きく「被用者保険」と「国民健康保険」の2つから成り立っています。日本国民には全員がいずれかの公的な健康保険への加入義務があります。

被用者保険には、会社の役員社員等が加入する健康保険、公務員や私学の教職員が加入する共済保険があり、被保険者とその被扶養者という制度があります。
一方、国民健康保険には被扶養者はありません。加入者一人ひとりがすべて被保険者となります。

会社を退職して会社の健康保険の被保険者の資格を失った場合には、
・退職した会社の健康保険の任意継続被保険者→手続は退職20日以内
・家族に養ってもらい、その家族が被用者保険の加入者であればその被扶養者
→父親は国民健康保険加入者で被用者保険の加入者ではない。
・被用者保険制度のある会社に再就職又は自分で会社を設立して健康保険適用事業所の役員等となり健康保険に加入する。
→現在無職
・それ以外は国民健康保険に自分で加入 のいずれかになります。

すなわち、tengoya_001さんの場合は、会社退職後から国民健康保険に加入しなければならないことになります。よって原則として、今から国民健康保険に加入する場合は、今後の国民健康保険料はもちろん、未加入期間の(約1年2ヶ月間分の)国民保険料の支払い義務も生じることになります。(未加入期間を払わなくて良いなら病院にいくまでは加入しない方が特になってしまい公的な保険制度が成り立ちません)

なお、国民健康保険料の納付通知は、家族の中の国民健康保険加入者の全員分をまとめて世帯主宛にきます。(父が世帯主ならtengoya_001さんの分も父宛にきますが、実際に支払いするのは父でもtengoya_001さんでもどちらでも構いません)

世帯
退職
手続き
国民健康保険
健康保険

評価・お礼

tengoya_001さん

2012/05/15 16:47

ありがとうございました。
今の時点では金銭的に支払いは無理ですし、一日も早い就職を目指します。
国の制度はなかなか人を救ってくれませんね。

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