対象:住宅・不動産トラブル
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京都のbetter eyeです。
矢崎様、早速回答有難うございました。
Q&Aのページに評価、コメント欄がないのでこちらで質問させて頂くのですが、
告知義務は必要とのこと、よくわかりました。
こちらとしては、次の募集では”いわく付き”の部屋となってしまいます。
今回の相手の方に、常識程度の迷惑料を請求したいのですが、例えば、
通常の退去
(当然退去となりますよね。思い出の部屋には住みたくないでしょうし、お母さんが荷物の引き上げ云々をその時に言ってました。別段いままでトラブルなくごく普通の人ですが・・。)
までの家賃と、リフォーム代、洗い代金、あとは告知すると家賃が下がったりするので、どのへんまで請求できるのか・・?
相手の払う、云々にかかわらず、切り出してみたいのですが・・。
マンションは駅近で小さいけれど小奇麗にして設備も充実しています。
地域では人気物件です。
募集しても2か月あかずに決まります。ちなみに築12年です。
better eyeさん ( 京都府 / 男性 / 75歳 )
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矢崎 史生
不動産コンサルタント
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請求に関して
不動産コンサルタントの矢崎です。
自殺などの場合、原状回復費用の他に、賃料を下げなければ次の入居者を
決める事ができないので、その場合は賃料差額分に関し一定期間分の賠償請求が可能です。
(判例)
今回の場合は病死が要因となります。
よって、次の入居者を決める際も前記ケースより比較的短期間かつ賃料下げ幅も小さく
すむケースもあります。
(前回記載させて頂いた、どこまでを瑕疵とするかも問題となります。)
ご質問内容の請求に関してですが、個別具体的なご相談ですので、
弁護士さんなどにご相談して頂く事が最適かと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
◆借地専門の不動産会社
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
http://shakuchi.co.jp/
評価・お礼

better eyeさん
2012/05/01 20:45早速の回答、有難うございます。
賠償請求可能とのこと、あまりことを荒立てたくないので、弁護士さんはともかく
こちらサイドの要求をまず伝えてみようと思います。
話にならない時は、弁護士さんに相談してみます。
有難うございましたm(__)m
(現在のポイント:-pt)
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