対象:住宅・不動産トラブル
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矢崎 史生
不動産コンサルタント
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請求に関して
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- 5.0
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不動産コンサルタントの矢崎です。
自殺などの場合、原状回復費用の他に、賃料を下げなければ次の入居者を
決める事ができないので、その場合は賃料差額分に関し一定期間分の賠償請求が可能です。
(判例)
今回の場合は病死が要因となります。
よって、次の入居者を決める際も前記ケースより比較的短期間かつ賃料下げ幅も小さく
すむケースもあります。
(前回記載させて頂いた、どこまでを瑕疵とするかも問題となります。)
ご質問内容の請求に関してですが、個別具体的なご相談ですので、
弁護士さんなどにご相談して頂く事が最適かと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
◆借地専門の不動産会社
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
http://shakuchi.co.jp/
評価・お礼
better eye さん
2012/05/01 20:45
早速の回答、有難うございます。
賠償請求可能とのこと、あまりことを荒立てたくないので、弁護士さんはともかく
こちらサイドの要求をまず伝えてみようと思います。
話にならない時は、弁護士さんに相談してみます。
有難うございましたm(__)m
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
京都のbetter eyeです。
矢崎様、早速回答有難うございました。
Q&Aのページに評価、コメント欄がないのでこちらで質問させて頂くのですが、
告知義務は必要とのこと、よくわかりました。
… [続きを読む]
better eyeさん (京都府/75歳/男性)
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