対象:年金・社会保険
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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健康保険はケースバイケース、雇用保険は加入
2012/05/01 10:26
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ルーレットさん、社会保険労務士の渋田と申します。
まず、健康保険につきましては、ケースバイケースです。
自治体によって国民健康保険の保険料が変わってきますので、いくらになるかを区役所(市役所)に確認し、それと任意継続保険料といずれが低いかで決めることになります。
任意継続保険料は従来の会社負担分もご自分で負担することになりますので、その点を勘案することをお忘れないようにしてください。
雇用保険に関しては週20時間以上働く被雇用者は加入が原則ですが、ご質問の内容からすると、契約が雇用ではなくなるのでしょうか。その場合は加入する必要はありません。また、一年以内の退職で、常勤の期間に一年以上雇用保険に加入していれば、常勤だった期間の雇用保険が使えます。
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