対象:住宅・不動産トラブル
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地代について
私は地主で不動産会社がその土地にアパートを建て経営し地代を私に払っている状況ですが、(普通借地権)
借地権の権利金はいただいていません。
国税局のNO5732に相当の地代 として更地価格の6%とありましたが、?権利金なしの 地代で借地権贈与として認められない 価格 として 妥当な金額と解釈していいのですか?(相場より高いですが)
どのぐらいが妥当なのですか?
教えてください、宜しくお願いいたします。
補足
2012/04/27 08:03不動屋会社が私の該当土地を安く(路線価を基準に借地として)買おうとしています、応じないと高く設定している地代をを通常価格に下げるよと 遠まわしに言っています。ので 通常価格を知りたいのと、対抗処置はないものかを知りたくて質問しています。
ずんさんさん ( 兵庫県 / 男性 / 51歳 )
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