対象:遺産相続
母が亡くなった時の母名義の土地の相続についての質問です
・母名義の土地に、子A名義の住宅兼店舗が建築されています。
・子Aは亡くなり、その後、子Aの妻は住民票を移さずに他の場所に居住、
住宅兼店舗の店舗部分を事務所・倉庫として企業に賃貸しています。
・母には、他に子B、子Cがいます。
・父は亡くなっています。
1、母名義の土地の財産分与はどのようになりますか?
2、子Aの妻が住宅兼店舗を今後も所有を主張した場合、土地の財産分与はどのようになりますか?
huwadanさん ( 長野県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件

藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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土地と建物の所有名義が異なる場合の相続につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
以下、参考として回答させていただきます。
【ご質問の件につきまして】
>1、母名義の土地の財産分与はどのようになりますか?
⇒子Aと子Aの妻との間に、子供(※母から見て孫ということです。)がいないものと仮定すれば、相続によって、土地の所有名義は、子Bと子Cの共有名義となります。
子Aと子Aの妻との間に、子供D(※母から見て孫ということです。)がいるものと仮定すれば、相続によって、子Bと子Cと子供Dの共有名義となります。
>2、子Aの妻が住宅兼店舗を今後も所有…(中略)…なりますか?
⇒土地と建物は、別個の権利ですので、建物の所有名義の如何によって、土地の財産分与自体に何か影響があることはありません。
ちなみに、建物の名義につきましては…
子Aと子Aの妻との間に子供がいないのであれば、住宅兼店舗の所有権は、子Aの妻の単独名義となります。この場合におきまして、子Aに関する相続をさらに想定するのであれば、住宅兼店舗は、子Aの妻及び母の共有名義となり、母に関する相続によって、最終的には、子Aの妻及び子Bと子Cの共有名義となります。
一方で、子Aと子Aの妻との間に、子供Dがいるのであれば、住宅兼店舗の所有権は、子Aの妻と子供Dの共有名義となります。
補足
【補足】
土地と建物の所有名義が、それぞれ異なる場合には、土地所有者から建物所有者に対して、地代を請求することも基本的には可能です。
【総括】
詳細な状況がわかりませんので、かなり概略的な回答になりました。
ご質問者様が、どのような立場にいらっしゃるのか、また、子Aに関する相続(※遺産分割協議(※子Dがいない場合)など)がどのようになっているのかが、わかりませんが、状況に応じて、法律に関する専門家を介在させることも必要かと存じます。
相続は、複雑な権利関係を伴うものです。具体的に相続が発生した段階では、慎重に手続きを進めていただければと存じます。
回答になりましたでしょうか?
不動産コンサルタント藤原鉄平
評価・お礼

huwadanさん
2012/04/25 10:30藤原様、ご回答いただきまして本当にありがとうございます。
子Aの妻に相続権はなく、子Aの子に相続権があるのですね…とても勉強になりました。
しかし、子Aの子に相続権があるというご回答で、あらたな疑問が生じております。
もし、よろしければご回答いただけたら幸いです。

藤原 鉄平
2012/04/25 11:38ご評価いただき、ありがとうございました。
以下、再度のご質問の件です。
詳細がわかりませんので、簡単に回答をさせていただきます。
>子Aの子に相続権があるというご回答で、あらたな疑問が…
⇒ご質問者様の立場は、子Aの妻及び子Aの子に財産を渡したくないという立場でよろしいのでしょうか?
もし、この立場であるのでしたら、母に関する相続が発生する前に、公正証書などの遺言を残されることによって、ある程度、リスクが回避できるのではないかと存じます。
ただし、この方法による場合には、相続が発生した際、法定相続人として、子Aの子には、遺留分を請求する権利があることになりますので、少ないながらも、子Aの子に対して、相続財産を考慮する必要があります。
よって、どうしても、相続財産を渡したくないというのでございましたら、相続が発生する前(母が存命のうち)に、土地に関しての名義を変更することになるかと存じます。(※名義変更に際しては、単純に贈与で行いますと、贈与税がかかりますので、ご注意ください。)
相続に関する書類作成(公正証書などの遺言状など)については、あいにく私の専門分野ではございませんので、当該書類作成を専門とする先生(弁護士や司法書士など)にご相談してみてください。
回答になりましたでしょうか?揉め事にならないように、うまく進めてくださいね。
ありがとうございました。
不動産コンサルタント藤原鉄平
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