対象:年金・社会保険
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4月20日で夫(28歳)が退職します。
翌日から新しい職場での勤務も決まっているのですが、
試用期間が1~2か月程あり
その間、社会保険の加入ができないと言われてしまいました。
新しい職場で加入させる義務があるようですが、
入社してすぐなのでいいづらいようです。
今年の夫の収入が130万未満の為、試用期間の間、私の社会保険の扶養にしようと考えましたが、新しい職場で試用期間中でも月額25万円位は収入があるようなので
扶養にするのは無理なのでしょうか?
1・2か月でも国保に加入するべきなのか?悩んでいます。
専門のご意見を教えてください。
よろしくお願いいたします。
子供2人も夫の扶養になっていましたので、手続きを教えてください。
nyangさん ( 栃木県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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任意継続と国保の保険料を問い合わせて安い方を選択しましょう
nyangさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
奥様の扶養となるには将来にわたる年収が130万円未満、月にして130万円÷12か月≒108,333円以下ですので、月25万円ですと、扶養になることはできません。
国保に加入するか、または健康保険を任意継続するかどちらかを選択することになります。
健康保険は今まで会社負担分も自分で負担することになりますので、おそらく倍くらいになるのではないかと思います。
退職前に任意継続の保険料を聞いてみましょう。
国保の保険料はお住まいの自治体へ問い合わせてみて、どちらか安い方を選ぶといいでしょう。
任意継続ならお子さんを扶養に入れても保険料は変わりませんが、国保は人数で加算されます。
一方、国民年金はたとえ1か月でも厚生年金に加入していない期間があれば支払う必要があります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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