このほど美容院を開業しました。
青色申告の届出を済ませたのですが、会計処理で分からない点があります。
親戚から開業祝いとして「中古のパソコン(何年も前に販売されたものです)」と「新品の空気清浄機」をもらいました。
(1)会計処理としては、備品---/受贈益---
でいいでしょうか?
贈与税の課税対象かな?とも思いましたが、事業用で使うので、受贈益として
事業所得になるのではないかなと思ったのですが・・・
(2)((1)で合っているとして)取得価額はいくらとすれば良いでしょうか?
共に10万円は超えてこないものと考えられるため、期末で全額減価償却するつもりですが、具体的な取得価額が分かりません。
「時価」で計上するのではと思っているのですが、その「時価」もどこで調べればいいのか分かりません・・・
また、空気清浄機の方はそのまま親戚が購入してくれたときの価格を取得価額と考えてもいいのでしょうか?
以上2点について、質問よろしくお願いします。
uechan-ueponさん ( 奈良県 / 男性 / 26歳 )
回答:1件

平 仁
税理士
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会計処理の必要性はないと思います
ABC税理士法人 代表税理士の平と申します。
よろしくお願い申し上げます。
ご質問の件でございますが、
会計上の無償取引は
(借方)備品 ゼロ (貸方)受贈益 ゼロ
となりますので、会計処理の必要はないでしょう。
ただし、法人が社会通念上無償で貰うことが考えにくい場合、
例えば、土地や貴金属などを無償で譲り受けた場合には、
(借方)土地 時価 (貸方)受贈益 時価
とすることを法人税法は要求していますのでご注意下さい。
また、無償取引として仕訳しない場合には、
帳簿上には乗っていない資産ということになりますから、
減価償却は出来ません。
時価取引とした場合には、時価を取得価額として減価償却していくことになります。
この時の時価ですが、相場があるものについては、相場価格ですので、
譲り受けた商品が新品であるのであれば、ご親戚の方の購入価格は妥当です。
uechan-ueponさんの場合には、個人事業のようですし、
開業祝として妥当な10万円に満たない資産の譲り受けですから、
会計処理の必要性は何も無い、といえるのです。
また、贈与税についてもご心配なようですね。
贈与税については、同じ方からの贈与額が年額110万円を超えない限り、贈与税はかかりません。
ただし、分割払いで年額110万円以内にしても、認められない可能性があることにご注意下さい。(民法が意思主義であるため、分割払いの場合には総額で考えることになります)
評価・お礼

uechan-ueponさん
2012/04/09 16:14回答していただき、ありがとうございました。
法人税法の知識が少しありまして、ごっちゃにしてしまっていたみたいです。
開業したばかりで分からないことがたくさんある中、専門家の方に相談させていただけるのは本当に心強いです。
また、分からないとき、困ったときに相談に乗っていただけると大変ありがたいです。
(現在のポイント:-pt)
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