対象:新築工事・施工
回答:2件

青沼 理
建築家
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床面積に算入される可能性があります。
はじめまして。
青沼建築工房の青沼です。
以前山梨県で、910ピッチで格子状に梁を組んだ吹抜を作った時は
床面積に算入されませんでした。
しかし、今回100mmピッチとのことですと
空間部分より梁の方が太い状態ですよね。
なので床面積に算入される可能性が高いと思います。
ですが・・・
たとえば、格子状床のグレーチングバルコニーの解釈時でも
各行政によって面積算入の取り扱い方が違うように、
建築主事判断の部分だと思います。
ご計画予定地の
建築審査課などに問い合わせして
確認することをお勧めします。
追)
詳細な状況を教えていただけたら
当方で確認することも可能ですよ。
評価・お礼

kokojonさん
2012/04/02 10:50最終的には建築審査課の判断というのもありそうですね。
ありがとうございました。

青沼 理
2012/04/03 09:48早速評価頂きまして有難う御座いました。
建築基準法はグレーな部分が多いんで
設計者とじっくりご相談なさると良いと思います。

岸上 昌史
建築家
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作り方、使い方によります。
はじめまして。ブレッツァ・アーキテクツの岸上と申します。
ご質問のルーバーが、物を置けたり人が乗ったり出来るような作りであれば床と見なされるとお考えください。この場合、ロフトの条件を満たせば床面積に算入しませんが、それ以外は面積算入になります。例え100mmピッチで足が抜けるとはいえ、また使わないと主張しても、あとからベニヤを乗せるだけで簡単に物置に出来るような強度を有していたり、容易に出入り出来るようであれば尚更と考えられます。
逆に、そのルーバーが上から吊っただけであれば、天井と見なされると思います。
要はそのルーバーの上を使う(または使うことが可能)かどうかということですね。詳しくはご自宅の設計者にご確認頂くのが良いと思います。
以上、安全で快適な住まいのため、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

kokojonさん
2012/04/02 10:49さっそくご回答ありがとうございました。
自分ではルーバーの上部に何もおかないと決めていても、その可能性が物理的にあるかぎり面積参入されてしまうということですね。あとはロフトの条件にできるかどうか・・・。
大変参考になりました。ありがとうございました。

岸上 昌史
2012/04/02 10:59KOKOJON様
早速評価頂きまして有難う御座いました。
床面積に入るかどうかで建物の荷重条件が変わるので、それに応じた構造にする必要があります。
設計者とよく話し合いながら、素敵な住まいを築いてください。
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