対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件

峯 唯夫
弁理士
-
侵害になるかどうかは「A」次第です
お問い合わせの「A」は
例えば「WATCH」だったり「WHITE」だったりするのですね。
「CROWN」部分んを「B」と表示するとき、
商標「A+B」が「B」と類似するか(侵害になるか)は
ものすごく微妙な問題です。
1.「A」が「WATCH」の場合
「WATCH」は日本語で「時計」
すなわち、質問者さんが販売する商品です。
商品「時計」の商標として
「WATCH CROWN」を使用した場合、
「クラウン時計」という意味合いだと理解されます。
ここで、商品を識別する部分は「クラウン」です。
したがって、、登録衆評に類似し、
権利侵害となる可能差異が高いと考えます。
2.「A」が「WHITE」の場合
一般に、色彩を表す言葉は無視して類否判断されます。
したがって、商標「WHITE CROWN」は
「CROWN」という商標と同じものとして扱われ、
権利侵害となる可能差異が高いと考えます。
これが原則ですが、
「WHITE CROWN」は全体として
「白い王冠」という特定の意味であって、
普通の人は「ホワイトクラウン」と一連に読み、
「クラウン」と読むことはない、
ということも可能です。
今話題になっている「白い恋人」
これを「コイビト」と省略して呼ぶ人はいない。
この主張が認められる可能性があり、
その場合は、非類似です。
3.結合商標
「A+B」という構成の商標を「結合商標」と呼んでいます。
そして、結合商標の類否は、A、Bの言葉がどんなものなのかで
変わってきます。
ご質問では「A」が特定されていないので
侵害になるともならないとも、判断することができません。
このような主張が通れば
、
被告の使用態様が出所表示機能を有さない場合は侵害を否定することになるべきである。
補足
末尾2行は無視して下さい
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング