対象:税務・確定申告
回答:1件
宮原 裕一
税理士
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消費税の課税方式を確認してみましょう
こんにちは。弥生マイスター宮原です。
2店舗目の開業おめでとうございます。
もしかすると御社の消費税の申告は簡易課税になっていないでしょうか。
簡易課税は売上金額だけを基に計算する方式ですので、
どんなに多額の設備投資を行っても税額にはまったく影響しなくなってしまいます。
本則課税の場合でしたら、「開業費」の税区分を確認してみましょう。
なお、簡易課税を選択していても2年前の課税売上高が5千万円を超えると
強制的に本則課税となりますのでご注意くださいね。
評価・お礼
tomokouryouさん
2012/03/09 08:16早速のお返事ありがとうございました! 簡易課税での申告でした。わかりやすい説明を有難うございました。
弥生会計を使い始めてわからないことも多いので、またお世話になるかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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