対象:税務・確定申告
はじめまして。
現在20名ほどの会社を経営しております。
現在2期目の決算が終わったばかりなのですが、
2期途中で増資をして資本金は1000万円になりました。
(2007年5月設立、2008年12月に増資)
私の調べたところによると、2期途中での増資であれば、2期目の売上に対しての消費税は免税、3期目からが対象のつもりでした。
ところが、担当の税理士からは、2期途中の増資であっても新会社法では課税されると言われ戸惑っています。
増資した当時は免税と言われたので税理士に対してもかなり不満をもっています。
この場合どうなるのでしょうか?
taroxさん ( 北海道 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
小規模免税に該当すると思いますが
こんにちは。
会社を設立、2期目で増資なんて、順調でいいですね。
さて、消費税法でいえば12条の2〈基準期間がない法人の納税義務の免除の特例〉というところのお話です。
消費税は前々期が基準年度とされ、前々期の課税売上が100万円以下の場合には、小規模事業者として消費税の納税義務が免除されています。(消費税法9条)
しかし、先ほどの特例では、新規設立法人は、第2期目までは前々期がそもそもないわけですが、事業年度開始の日における資本金の額が1000万円以上である場合には、小規模事業者に該当しないこととされ、消費税の納税義務が免除されないこととされています。
従いまして、御社の決算期が何月か明らかでありませんが、2期目の途中での増資により資本金が1000万円となったのであれば、2期目の事業年度開始の日においては、資本金が1000万円未満ということでしょうか?
であれば、2期目も小規模事業者の免税の適用があるものと考えられます。つまり消費税の申告納税義務はないと考えられます。
新会社法によって消費税が左右されるというのはちょっと???ですが、もう一度聞いてみたらいかがでしょうか?
関与税理士さんに対するご不満までは当職は解消して差し上げることは難しそうですが。
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