対象:新規事業・事業拡大
法人を設立し、法人にて投資用不動産を取得することで、所得分散などの節税、不動産の相続税費用の節減を考えています。
法人設立時に、投資用不動産の購入費用は自分が出資する予定ですが、この場合のお金の流れ(記帳)はどうなるのでしょうか。
設立時の資本金というよりも、事業を行う不動産の購入費用の出資になるので、設立者(質問当事者)への債務となり、いつか会社から設立者へ弁済されるものなのでしょうか。
それとも出資金として出資者による株式所有の形として継承されるものでしょうか。
もし見当違いの質問であれば、それも教えていただけるとありがたいです。
ひでじんさん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )
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