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配偶者控除を受ける妻の上限所得について

マネー 年金・社会保険 2012/02/29 17:10

「妻の年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなる」といわれております。その年収とは働いて得る所得だけですか? 今もらっている年金も合計した額でしょうか?

muta139さん ( 愛知県 / 男性 / 68歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

配偶者控除に関わる扶養の要件をお届けします

2012/02/29 20:44 詳細リンク
(5.0)

muta139様

はじめまして、ライフプランと資産運用の吉野充巨です。

配偶者控除のご質問への直接のお答えにならないのですが、丁度明日掲載する扶養の条件についてのコラムの内容を回答に代えさせて頂きます。

奥様の収入が、扶養の要件を超えた場合に、配偶者控除などの税に係る変化と、社会保険に係るものの変化があります。

扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下さい)

1つは所得税に関るものです。

所得税には基礎控除額が定められています、現在は38万円です。従い、奥様の合計所得金額が38万円以下の場合にmuta139様が配偶者控除を受けることができます。

また、パート等で得る収入には給与収入に当り、給与収入には給与所得控除が65万円あり、ますから、基礎控除(38万円)と合わせた103万円以下の場合には、所得税が掛りません。

従いまして、この場合、ご主人の総所得金額は配偶者控除38万円を受けることになり、
ご主人の所得から38万円を引いた額による税率が適用されます
(ご主人の収入-38万円)×税率分だけ税金が安くなることになります。

そして、配偶者のパート収入が103万円を超えた場合には、103万円超~141万円未満の場合は、9段階の配偶者特別控除が受けられます。段階的ですので下記のページを参照ください。

国税庁 平成22年度版 暮らしの税情報7ページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf

この場合の収入は、その年の1月1日から12月31日に得た所得が対象になります。

補足

二つ目は、健康保険や厚生年金等の社会保険の扶養の条件になります。
被扶養者になることで、健康保険の保険料が免除され、国民年金は第3号被保険者になります。(既に奥様は年金を受給されていますので、この文章には該当しません)

この場合の収入は、申請してからの収入が対象になります。従いまして、申請する際に予測することが必要です。

表で示されるように、申請後の年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付日額 3,562円未満になります。そして、これら全ての条件を満たすことが必要になります。

注意すべきは収入の概念です。この場合収入に含まれるものは
給与では通勤交通費他各種手当て・税金を含む総支給額になります。
また、事業収入、資産運用による収入(不動産、利子、配当金など)、
そして年金(企業年金や公的年金)、傷病手当金などの休業補償金も含まれます。
なお、学費を除く奨学金、被保険者以外から頂く仕送りも含まれます

但し、退職金や不動産売却などの一時的なものは含まれません。

文責
ファイナンシャル・プランナー
独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

国税庁
配偶者控除
配偶者
所得税
控除

評価・お礼

muta139さん

2012/03/02 12:37

有難うございました。お礼が遅くなりまして済みません。(ご返事を間違ったところに出していました) 質問の仕方が悪かったです。私68歳、妻66歳で二人とも年金生活ですが、今年から私はコンサルタントとして数百万円の収入があることから個人事業を開設しまして青色申告をします。その時の妻に払う専従者給与のための質問です。「年収を103万円以下にする」という「年収」とは給与だけでなく、今受け取っている年金と合計した金額でしょうか? だとしますと給与は少なくしないといけないということですね。お手数ですがよろしくお願いします。

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