対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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私は日本人海外在住です。Aさんが海外在住中に行った海外での不貞行為、名誉棄損行為によって受けた心的損害、名誉棄損を日本の裁判所に訴えることはできますか?Aさんは現在日本に帰国して日本在住(住民表も日本にあると思います)です。私は日本に住民票はありませんが、訴えることが可能なら、日本に一時帰国することはできます。
donguriさん ( 三重県 / 女性 / 50歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
どこの国の裁判所に訴えを起こすか(裁判管轄の問題)
民事訴訟法3条の2により相手方が日本在住であれば、日本の裁判所に提訴する事が
可能です。
どこの国の法律が摘要されるか(準拠法の問題)
法の適用に関する通則17条、19条により不貞行為が行なわれた地、質問者の方が
居住している場所である海外の法律が適用されます。
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ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
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