対象:民事家事・生活トラブル
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父親の相続についての相談です。相続人は義母、姉、私の3人です。
父は100年続く本家の跡取りで自分がなくなっても義母が家を守り将来的に娘を義母の養女にして引き継ぐものだと盲目的に思って亡くなりました。生前、遺言を書いたとも言っていました(義母と私と私の夫の前で言った)ところが心筋梗塞で父が突然亡くなると義母が急に遺言書など無いと言い出しました。父の生前はとても優しい人でしたが、義母は人が変わったようになりました。姉も怒り、話が難航し三回忌が済んだ今も遺産分割協議は終わっていません。でも話し合ってはいましたし義母も急いでいないからどれだけかかってもいいと言っていました。(姉が海外にいるので中々進んでいません)しかし先日突然、家庭裁判所から遺産分割協議の通知がきました。そうなると結果法定相続しかなくなると思います。
でも私と姉の中で問題なのが、有るはずの(と思っていた)父の遺言がないということです。あったからといっても義母は不服申し立てをするとは思いますがこのまま裁判で何も無かったように分割されるのは釈然としません。たとえ裁判官に隠蔽の件を主張してみたとて、証拠が無ければ取り合ってもらえないのは想像できます。でもこのままというのも納得できません。そもそも捨てたりしたことを証明するのは困難、というより不可能に思えますが一般的にはどのように立証するのでしょうか?また立証は可能なのでしょうか?遺言があったことの証明も難しいです。
もしも主張出来るとしたら、父の金庫の番号を知っていたのは義母1人だったということ(そこにあったかどうかは立証できません)
義母は一人で本家に暮らしていていつでも開けられる状況であったということ。
父の死後スグに義母が父の物をあれこれ勝手に捨て始めた
生前父がいつも愛用して大切な物を入れ持ち歩いていたバックを何ヶ月も隠した。(発見時、常にパンパンだったバックの中身はなくなっていた)
納骨の日、金庫を開けるからと言って私と姉に立ち合わせたが、もう殆ど何も入っていなかった。
義母は何を聞いても初めからなかったの一点張りでまともに対応してくれません
この状況での裁判で、遺言の隠蔽があったとしてそれを証明できる手立てはあるのでしょうか?
それとももう何の手立てもないので諦めた方がいいのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、専門家のご意見をお聞かせください。
mayoibitoさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
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回答いたします
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
遺言書の隠匿は相続人の欠格事由(相続人になれない事由民法891条5号)となりますが
この立証には
1遺言書が存在していた事
2遺言書をその人が隠匿した事
の立証が必要となります。
本件では、
1については、「父が書いたと言っていた」と言う事情が無く立証が難しい
最低でも遺言書を見たという複数人の証言は必要と思われます。
その場合でも利害関係や証言の内容から裁判所に認められるかどうかは不確実です。
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