対象:年金・社会保険
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妻が2011年9月から派遣で働き始めましたが、妊娠したため3月で退職、4月からは夫の扶養に入る予定です(出産は7月予定→つまり退職から半年以内の出産)。
出産一時金の申請方法には以下とあります。
「退職した会社に1年以上勤務し、退職から半年以内に出産ママは退職した会社に提出します」
一方で、妻の派遣元の健保から、
「在籍一年以上でないと出産一時金を出さない」
と言われてしまいました。
1.これは法律違反ではないのでしょうか?
2.派遣元の健保から受給するにはどうすれば良いでしょうか?
3.夫の健保から受給することは可能でしょうか?
やさいごうかさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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ご主人の健保に請求を!
やさいごうかさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
妊娠おめでとうございます。
出産育児一時金は退職後6か月以内であれば、加入されていた健康保険に請求しますが
加入期間の要件があり、1年以上加入していて退職した方のみです。
よって派遣元の会社ではなく、ご主人の会社の健康保険に「家族出産育児一時金」を請求します。
家族出産育児一時金とは扶養に入っている配偶者が出産した時にもらえるもので
同額です。
産院への直接支払制度を利用すれば、退院時は差額分だけの支払いで済みます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

やさいごうかさん
2012/02/24 20:57早急に回答いただきありがとうございました。
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