対象:不動産売買
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角地のセットバックにつきまして。
はじめまして。
不動産コンサルタントの松本です。
簡単にはなりますが、
回答させていただきます。
お尋ねの文章にあります南側の幅員1mの道路が、
建築基準法に規定する道路に該当するかどうかによって、
セットバックしなければならないかどうかが、
決まるものと承知しております。
建築基準法上の道路に該当していますと、
建て替え時にセットバックが必要になると考えています。
その道路が建築基準法上の道路であるかを、
必ず確認する必要があります。
土地建物の所在地の市役所に都市計画課があると思いますので、
道路の担当セクション等の担当者にお尋ねになって、
確認をされれば、セットバックの必要性も教えてくれると思います。
建て替えの際には水道管のことなどについても、
関係してくることがありますので、市役所へ出向かれて、
直接、確認されたほうがいいと考えております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

shinya19731さん
2012/02/14 16:56回答ありがとうございます。
南側の道路が建築基準法上の道路であれば、セットバックする必要があるのですね。
セットバックというのは、角地のように2方向に道路が接っしている場合、どちらも4m以上の道路に2m以上、接道していなければならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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