対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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旗竿地の建築について
はじめまして。 不動産コンサルタント 高橋 正典です。
早速ですが、旗竿地部分が共有の場合の建築に関してですが、基本、旗竿部分(路地状敷
地)は単独で2Mを確保しなければ、そもそも建物を建てることが出来ないと判断される場
合が多いでしょう。
但しこれは、行政によって個別の判断があります。2Mあれば、共有でも建築が出来る
場合もあります。
従いまして、本件ですとまず市区町村に問い合わせの上、見解を伺う必要があります。
但し、その内容については細かく突っ込んだ聞き方をしないと、より正確な情報が得られな
い事も多いので、専門家から聞いてもらう方がベストかと思います。
迷える小執事様のお役に立てましたら幸いです。
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評価・お礼

迷える小執事さん
2012/02/13 18:50ご回答ありがとうございます。自治体ごとに判断が異なるということは、今は大丈夫でも、将来立て替えたいときや売りたいときには自治体の見解が変わって、建築許可が下りないかもしれませんね。住宅ローンのことも考えると非常に危険な気がしますので、今回は見送ろうと思います。

高橋 正典
2012/02/13 18:56ご参考にして頂けたとしたなら幸いです。
今後とも、またご質問があれば直接でも下さいね。
お返事有難うございました。
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