対象:不動産売買
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私は44歳、医療関係の仕事をしており、中古物件の購入を考えて、住宅ローンの申し込みをしようと考えています。
主人は、7年前に自己破産をして今は、アルバイトで私の扶養家族になっています。
年収は500万円くらいで今年の4月で5年勤続です。
2300万円の借り入れを希望していますが、住宅ローンの申し込みで一度主人を連帯保証人にして断られました。もちろん理由はわかりませんが、今週、2件目の銀行への申し込みをしようと思っていますが、また連帯保証人の署名が必要かもといわれましたが、やはり主人で引っかかってきますでしょうか?
yukirennさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
連帯保証人について
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
連帯保証人はつける場合とつけない場合があります。
通常はローン保証会社が保証人になるのですが、借りる側の条件により違ってきます。
条件とは、年収や勤務先の規模・業種、自己資金の額、物件の担保価値、他の債務、過去の延滞などの履歴などです。
ご主人の場合には自己破産されており、現状アルバイトなので連帯保証人にはなれないかと思います。収入が安定している人でないと厳しいかと思われます。
回答専門家

- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
妻だけで住宅ローンを組める可能性はあります
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
ご主人の自己破産が7年前とのことなので、
ご主人の個人信用情報(個信)を調査すると
KSC(全国銀行個人信用情報センター)で
その履歴が残ってしまっています。
KSCでは、自己破産や民事再生といった官報情報を
10年間保有することになっています。
金融機関は、連帯保証人の個人信用情報を調査をします。
したがって、ご主人の連帯保証人が必須と言われる金融機関で
住宅ローンの審査を申し込んでも、ご主人の個信の問題で
必ず否認されてしまいます。
一般的に、夫婦の場合、夫が主債務者として住宅ローンを
込むことが多く、妻が住宅ローンを申し込むと
夫が連帯保証人として要求されます。
しかし、妻が家族の稼ぎ手で、夫がいわゆる「専業主夫」の場合は、
銀行の担当者によりますが、その合理性を説明することにより
妻だけで住宅ローンを組むことが可能です。
私の経験上も、夫が自営業、妻が看護士のケースで
夫の連帯保証人なしで、妻の住宅ローンを組んだことがあります。
今回のケースにおいて、夫の収入がアルバイト程度であれば、
むしろ妻が主として住宅ローンを組む合理性があると思われます。
夫が連帯保証人として要求されない金融機関を不動産業者に
探してもらい、そこで住宅ローンの申込をしてみると良いと思います。
蛇足ですが、通常よりは難しいローン付になると思われますので、
住宅ローンの経験が多い不動産業者へご相談されるのが良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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