対象:不動産売買
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この度、中古マンションの購入をし、全面リフォームをすることになりました。
購入前に 見学はしたのですが、前所有者が居住中で、部屋の中は物があふれており、あまり参考になるものではありませんでした。
が、価格と全面リフォームすればいいからと、購入を決めたのですが、後になって窓ガラスが一枚ヒビが入っている事、網戸が一枚ないこと、玄関ドアポストが壊れている事を知らされ、リフォームの見積もりの中に 金額が加算されていました。
契約書には 現状有姿売買とかかれており、契約書に署名捺印はしてしまいましたが、売主はこの状況を知っているはずなのに、何も聞かされず、全額こちらが負担しないといけないというのは、どうも 納得がいきません。
やはり 契約後では交渉の余地はないのでしょうか。
5万円ほどの事ですが、こちらもその分リフォームにまわせるのに、と思い お教えいただければと思い 質問させていただきました。
わたゆきさん ( 岡山県 / 女性 / 40歳 )
回答:2件

朝間 史明
宅地建物取引主任者
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売買契約書捺印後の交渉について。
わたゆきさん、質問拝見いたしました。
売買契約書上は、現況有姿売買とはいえ、玄関ドアポストの破損や窓ガラスへのヒビは売主(または売主側仲介業者)が告知する必要があると考えます。
最近の売買契約には物件状況報告書や設備表といった付属書類があり、売主の知りえた情報を買主に告知する必要があります。
是非、交渉してみてください。
但し、売買契約に至った経緯として値段交渉をおこなった為、現況有姿売買となった場合は交渉が難航する可能性もあるかと思いますが仲介業者を巻き込んで頑張ってみてください。
ライフトラスト株式会社 朝間史明
評価・お礼

わたゆきさん
2012/02/05 14:59ご回答、ありがとうございました。
早速、仲介業者に交渉をお願いしてきました。
物件に対しては 一切値段交渉していなかったので、強く出ることが出来ました。
朝間さんのアドバイスのおかげで、自信を持って言えました。
ありがとうございました。
後は 先方の誠意を信じて待ちます。

中石 輝
不動産業
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不動産売買契約における売主および仲介業者の告知義務
築年数の古い中古物件では「現状有姿売買」というケースも少なくはありませんが、この「現状有姿」という言葉自体、最近では買主保護の観点から、あまり使われなくなってきている言葉です。
その変わり、売主は買主に対し、契約締結時点における物件の状況を「物件状況報告書」という書面を作成し、また各設備に関しては不具合があるかどうか等を記載した「設備表」という書面を作成して説明するのが一般的になっています。
しかし、契約ごとはあくまでも売主と買主間の合意によって成立しますので、上記のような書面を作成せず、「現状有姿売買」で合意に至った(=契約を締結した)のであれば、致し方ない部分もあります。
しかし、今回の場合、ご質問の中にあるように「契約後に知らされた」という点に問題があるように感じます。
恐らく、仲介者から知らされたのでしょうが、売主および仲介者も、契約時点に知っていたことであれば、買主に対しての「告知義務」があるはずです。
売主があくまでも現状有姿売買を主張されるようであれば、仲介者に対して仲介責任を問える内容かと思われます。
仲介者は、あくまでもプロとして取引の安全のために仲介を行うわけですから、一般個人の売主様よりも、より高いレベルでの告知義務が求められます。
本来、契約前に知らされているべきだった内容に対する補修費用分を仲介手数料から差し引く等の話をされるのも良いかもしれません。
当事者間でのお話し合いがスムーズに進むことをお祈り申し上げます。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
評価・お礼

わたゆきさん
2012/02/06 12:51ご回答 ありがとうございました。
仲介業者には申し出て、交渉してもらうことになりました。
ただ、こちらも契約書に捺印してしまっているので、半ばあきらめの境地なのですが、
売主さんの誠意を見せてもらえれば、と思う所です。
仲介業者も分かっていたことですから、売主さんの対応次第では 仲介業者への交渉も
考えてみようかと思います。心強く 交渉に望めます。 ありがとうございました。
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