対象:離婚問題
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住所がわからない夫と離婚したい。
2012/02/03 14:17はじめまして。離婚の相談です。
住所がわからない夫と離婚したいです。
このたび里帰りをして出産しましたが、夫の行方がわからなくなりました。出産前から連絡がうまくとれなくなり、出産後には住んでいた部屋を退去したうえ(家賃を滞納していたようです)仕事は契約を切られたそうで、現在どこに住んでいるのかわかりません。住民票は前住所のままです。
電話にでることはなく、メールだけがごくたまに来るのですが、『住所を知らせるつもりはない』とはっきり言われました。他人のお世話になっているらしく、夫の親戚一同や共通の知人はまったく連絡がとれずにいます。私の実家は北海道で、夫は大阪にいるようで、子供がまだ生後二ヶ月で私が探しに行くことはできませんし、興信所に依頼するようなお金はありません。。
もともとは私が実家でしばらく育児をする間、夫は大阪に残って働き、こちらに送金しながらできるだけお金を貯める、という約束でした。最後にまともに話をしたのは、もう五か月ほどもまえです。生活費の振り込みは一度もありません。
人から聞いた話ですが、仕事を辞める前は毎日のように飲み歩いていたそうです。散財した挙句失職してお金が回らなくなったのではないかと思います。相談してくれれば良かったのに……と思いますが、彼が向き合ってくれない以上はどうしようもありません。
子供が産まれた時も電話のひとつもなく、「お疲れさま」というメールが来ただけでした。離婚をしたいと思うのですが、話し合いに応じてもらえません。
どうすれば離婚できるでしょうか?
夫は住所はわかりませんが生死不明というわけではありません。夫が日記を書いているSNSサイトでは新しく仕事を始めたことや、仕事仲間と遊んでいることが確認できます。(私に見られているとは思っていないと思います)彼が働いているのなら、養育費や慰謝料もきちんともらって、一日も早く子供と二人で生きていけるよう生活を立て直したいと思っています。
長文ですみませんでした。ご助言いただけるとありがたいです。
とまとすーぷさん ( 北海道 / 女性 / 29歳 )
回答:3件
相手の協力がないと協議離婚は難しいです。
初めまして、旭川で行政書士をしている小林と申します。
現住所を隠しているようですが、郵便を旦那さんの住民票上の住所に送ると転送されて本人に届くのでしょうか?
そうであれば白紙の離婚届けを送って署名押印して送り返してもらってはどうでしょうか?
正直申しまして、養育費や慰謝料の支払いを分割の支払いで約束しても、きちんと実行してくれる可能性はかなり低いと思います。
離婚して新しい人生をお子さんと始めるのなら、親権監護権をあなたに確定させて離婚したほうがあなたにとっても精神的に楽かもしれません。
相手が協議での離婚手続きにも応じてくれないのであれば、裁判で判決を得るしかないと思います。
その布石のためにも警察に捜索願も出しておいた方が良いと思いますよ。
生活が困窮している場合は、お子さんの直系の親族である旦那の両親にいくらか息子の代わりに扶養料を負担してもらえるようにお話ししてみてはどうでしょうか?
評価・お礼
とまとすーぷさん
2012/02/03 18:02ご回答ありがとうございます。(旭川、今ごろはとても寒いですよね。)
部屋を引き払ってからは、郵便を送ったことはないです。返送されてくるかどうか今度試してみます。
ただ、たとえ本人に届いても、送り返してくれるかどうかは疑問です。捜索願のことはなぜかまったく頭にありませんでした。ありがとうございます。
夫は早くにお母様と死別していて、お父様は高齢ですが細々と仕事をしておりアパート住まいで、あまり裕福ではありません…。相談にのってくれるかどうかわかりませんが、話をしてみます。
具体的なアドバイス、ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
ご主人の住所・居所・勤務先等が一切不明ですので、離婚訴訟を起し、最終的には
公示送達の方法にて判決を取り離婚する事は出来ます。
実際のところ、連絡が取れない為に慰謝料請求・養育費請求しても支払はされない
のではないでしょうか。
ご主人と連絡を取る事が一番だと思われます。
評価・お礼
とまとすーぷさん
2012/02/03 16:45ご回答ありがとうございます。
夫は明らかに意図的に住所を隠していますし、彼にとって籍が入ったままで困るようなことがない限り、今後も連絡はくれないと思います。
公示送達はよほどきちんと所在を調査しないと認められないと聞きました。結局は逃げたもの勝ちになってしまうんですね。。
江渡 さゆり
行政書士
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離婚裁判は可能です
行政書士の江渡です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
夫の所在が分からなくても、裁判によって離婚をすることは可能です。
ただ、夫の住所がわからないが、連絡を取る手段はまだあるということですので、可能な
範囲での所在調査を行う必要があるかと思います。
相手の所在が全く不明でどうしても連絡をとる手段がない場合は、公示送達という手段に
より離婚裁判を進めることができますが、裁判所には調査の報告をする必要があるから
です。
夫の住民票に動きがない場合ですと、今ある資料から夫の現在の居所を割り出す調査が
必要になるかと思います。
とまとすーぷさんご自身や興信所による調査が難しい場合でも、弁護士に離婚裁判の依頼
をすれば、裁判準備のために一般の人にはできない調査も可能な場合があります。
裁判の準備のための「弁護士照会」という制度により、携帯番号やメールアドレス、その
他の資料から居所の調査も可能な場合がありますし、裁判を起こしてからでも、裁判所を
通じた手続の方法もあります。
(ただし、照会先の会社によって照会に応じるかどうかの対応が異なります)
このように、とまとすーぷさんお一人での調査にも限界がありますし、裁判の手続も大変
だと思いますので、弁護士への依頼を考えてみてはいかがでしょうか。
弁護士費用がご心配であれば、法テラスの利用によって費用の立て替えをしてもらううこ
とも可能です。
ぜひ、相談をしてみてください。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
評価・お礼
とまとすーぷさん
2012/02/04 11:02ご回答ありがとうございます。
詳しい解説をしていただき、大変参考になります。
夫が不在のままでも裁判はできるんですね。裁判の途中や、裁判を起こす前に夫から連絡があったり、調査の過程で夫の居所が判明した場合には公示送達というものにはならないですか?その場合でも裁判をすすめれば離婚できるでしょうか。。
URL先拝見しました。ありがとうございます。無料相談などもあるんですね。ご指摘いただいたとおり費用の関係で弁護士さんへの依頼は難しいと思っていましたが、立替をしてもらえる制度があるなら、相談してみたいと思います。ありがとうございます。
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