対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
先生方よろしくお願いします。
私は、現在大学生です。2ヶ所以上でアルバイトをしているのですが、昨年(平成23年)の収入の合計が130万を超えてしまいました。
自身が昨年中に調整・確認を行なわなかったためですが、昨年中に130万円を越える見込みになることに気付かず、現在、平成24年1月になってから各アルバイト先の源泉徴収票の所得を合計して発覚したところです。
年収が130万円を超えた場合、親の健康保険の加入対象外になるため、自分で社会保険料を払う必要があると思います。
その場合、いつの時点で社会保険の加入および支払いを行なうことになるのでしょうか。
ちなみに、アルバイトは平成24年3月までで、4月には就職をして公務員(公立学校教員)として働く予定です。
どうぞ回答よろしくお願いします。
不足な情報等もありましたら、お聞かせください。
aiiaさん ( 大阪府 / 女性 / 24歳 )
回答:1件

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
-
国保を区役所で手続きします
aiiaさま
アルバイトの2か所給与で130万円を超えそうとのこと。
現在親の扶養に入っているという前提でお話をします。
1か所で130万円を超えるようであれば、会社側から社会保険の
加入手続きをしてくれますが、会社も費用を半分負担しますので
中々してくれません。
ですので130万円を超えても国民健康保険に加入することになりますので
区役所にて手続きをして下さい。
また今年の2月15日からの確定申告を行ってください。
2か所の給与を合算して申告します。
所得税が源泉徴収などしていなければ、所得税を払うことがあります。
ネットで簡単にできますので参考にしてください
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
区役所に申し出てから就職するまでの間、保険料を払うことになります。
就職をした際は、入職の際に手続きがありますのでなにも問題ありません。
申告をした時から、就職する時までとお考えください。
ご参考になれば幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
評価・お礼

aiiaさん
2012/01/26 21:37早速の回答ありがとうございました。
では、国民健康保険の保険料の支払いは今月加入し、4月に就職したとすると、3ヶ月分の支払いになるのですね。
確定申告と区役所への申し出、さっそく準備を始めたいと思います。
ありがとうございます。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング