対象:消費者被害
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洗濯表示に屋号は違法? の屋号と損害賠償についての回答です。
尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
基本的に、会社法の改正より、商号や目的などは、悪意で使用している場合以外は、相当緩和される傾向となりました。
よって、ご質問者の懸念する範囲では、特別法律違反で、業務停止等の行政指導は、難しいと思います。
また、ご自身で思われている不満があるのでしたら、ご教示頂ければ、再度検討します。
以上です。
民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org
評価・お礼

h01y-d1v3rさん
2012/01/26 21:10松浦さん
早速のご返答ありがとうございます!
今回の件に関しまして特に不満等はなく
ただ、素朴に「これってどうなんだろう?」と思った次第です。
何気ない質問にも答えて下さって本当に感謝いたします。
ありがとうございました!
回答専門家

- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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