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土地売買の交渉

住宅・不動産 不動産売買 2012/01/22 16:53

現在、土地を探しています。
地域的に気に入ってる、気に入った空家を見つけ、法務局で所有者をしらべ、NTTで所有者に接見していただこうと、まず電話したのですが結果は『息子のために、売りません』とおっしゃられ、その時はひとまず引きましたが諦められません。一般サラリーリーマンなので、市場価格に数百万は追加可能です。多少数年時間はかかっていいので、なんとか所有者様がご検討して頂ける、譲渡していただける方法もしくは、正当法かわからないんですが、交渉していただけるコンサルタントとかありましたらご紹介いただけたら助かります。
【状況】場所:大阪 土地:約80坪 1低層住 所有者の父が約30年前に購入し一度も住んでいない(別荘的?)所有者家族は別の市に在住 40前の一人息子は東京で仕事。わかっている所有者はタバコ卸業で比較的金持ち? よろしくお願いします。

補足

2012/01/22 16:53

2年前に元所有者の死去により娘さん?に相続されています。お話したのは義息子さん(推定60数歳)。現在は元所有者の奥さん(90歳近い)と3人で市内に同居。勝手な憶測でしかないですが、東京に仕事で行ってしまった、所有者の息子が住むとは到底思えません。

かべさん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )

回答:2件

高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

6 good

売却交渉

2012/01/22 18:47 詳細リンク

はじめまして。 不動産コンサルタント 高橋 正典です。


早速ですが、どうしても欲しい土地があるとの事・・・お気持ちよくわかります。

私も、同じように買主様から切望されて交渉した事が、何度もございます。

ただ、結論から申しますと、土地を売る気の無い方への執拗な交渉は、相手様を

頑なにさせてしまう場合が多く、逆効果になる事も御座います。

方法として、ご提案出来ますのは、正攻法で根気良く、もし売却のお気持ちに

なった場合には・・・という誠実な姿勢を伝えることしかないのかと思います。

その役割は、不動産コンサルタントよりも、購入希望者の方が良いでしょう。


但しそれも、かべ様のご購入の期日に猶予があればの話ではあります。

もし、ご購入の期日を設定されているようでしたら、このような交渉をし続ける

事は、お薦めできません。

確立は、とても低いのが私の経験値です。

ご参考にしてくださいませ。


以上で御座います。 より詳しいご回答については、個別にご相談を頂ければと存じますので、遠慮なくお申し付け下さいませ。


様のご多幸をお祈り申し上げます。



株式会社バイヤーズスタイル 代表取締役 高橋 正典
http://buyers-style.jp/

書籍;マイホームは、中古の戸建てを買いなさい! ダイヤモンド社
http://amzn.to/u008GO

ブログ;夢のおうちプランナー高橋正典のブログ
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中石 輝

中石 輝
不動産業

2 good

他の方が所有されている土地の購入を進めたい場合

2012/01/23 03:22 詳細リンク

ご質問のようなケースは、よくあることではありますが、結局のところ、所有者様に土地を売らなければならない理由、土地を売ろうという意思がなければどうにもなりません。

交渉事は、相手方が交渉のテーブルについて初めて成立するものであって、交渉のテーブルについていない段階で、一方的に自分の要望だけをぶつけるのは返って逆効果です。

所有者様も、相続が発生した際に、利用されていない土地を処分されなかったということは、それだけ資金的に余裕のある方か、もしくはその土地に思い入れがあるのかもしれません。

対象の土地を相続された方がどなたかは分かりませんが、このようなケースの場合、お父様が亡くなられた時には相続税の基礎控除や配偶者控除があり、相続税が掛からなかったので資産を保有していたが、2次相続(配偶者の相続発生)の際には控除が少ないため、資産を売却して相続税納税に当てる、というケースも多くあります。
また、今後相続税の基礎控除額も減額の方向にありますので、このようなケースは増えてくることも予想されます。

所有者様のご事情が変わらないことには、ご売却いただくことも難しいですが、所有者様のご事情が変わった際に、‘そういえば、あの土地を買いたいと言っている人がいたなぁ’と思いだしていただけるような状況を作っておけることがベターかもしれません。

その為には、ご自身の誠意や、その土地についての思いを手紙等で売主様にお伝えする、という方法が良いかもしれません。
ただし、それを行ったからといって、売主様のご事情が変わらないことには話は進みませんし、ご事情が変わったとしても、どれくらいの期間が掛かるか予想できません。

あまりお力になれる回答では無いかもしれませんが、多少なりともご参考になれば幸です。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

相続税
不動産売却
土地
不動産

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