対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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他の方が所有されている土地の購入を進めたい場合
ご質問のようなケースは、よくあることではありますが、結局のところ、所有者様に土地を売らなければならない理由、土地を売ろうという意思がなければどうにもなりません。
交渉事は、相手方が交渉のテーブルについて初めて成立するものであって、交渉のテーブルについていない段階で、一方的に自分の要望だけをぶつけるのは返って逆効果です。
所有者様も、相続が発生した際に、利用されていない土地を処分されなかったということは、それだけ資金的に余裕のある方か、もしくはその土地に思い入れがあるのかもしれません。
対象の土地を相続された方がどなたかは分かりませんが、このようなケースの場合、お父様が亡くなられた時には相続税の基礎控除や配偶者控除があり、相続税が掛からなかったので資産を保有していたが、2次相続(配偶者の相続発生)の際には控除が少ないため、資産を売却して相続税納税に当てる、というケースも多くあります。
また、今後相続税の基礎控除額も減額の方向にありますので、このようなケースは増えてくることも予想されます。
所有者様のご事情が変わらないことには、ご売却いただくことも難しいですが、所有者様のご事情が変わった際に、‘そういえば、あの土地を買いたいと言っている人がいたなぁ’と思いだしていただけるような状況を作っておけることがベターかもしれません。
その為には、ご自身の誠意や、その土地についての思いを手紙等で売主様にお伝えする、という方法が良いかもしれません。
ただし、それを行ったからといって、売主様のご事情が変わらないことには話は進みませんし、ご事情が変わったとしても、どれくらいの期間が掛かるか予想できません。
あまりお力になれる回答では無いかもしれませんが、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
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