対象:離婚問題
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離婚における不動産の名義変更
2012/01/21 17:10離婚協議中です。妻と名義が共有の不動産(一戸建て)を持っています。ローンもまだ残っています。離婚に伴い名義変更する必要があります。持分 夫 925/1000 妻 75/1000 の比率です。名義は全て自分(夫)にする予定です。離婚届を提出する前に名義変更するのでしょうか?費用を含めまして手順等を御教授下さい。宜しくお願い致します。
七転八起の人生さん ( 神奈川県 / 男性 / 44歳 )
回答:2件
柴崎 角人
行政書士
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離婚による財産分与
法律では、協議離婚は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生じる、となっています。つまり、役所に離婚届を提出し受理されて、離婚が成立します。
そして、離婚による財産分与の登記(不動産の名義変更)は、協議離婚の成立を原因として行うものなので、離婚届を提出した後に登記手続きをすることとなります。
登記の費用ですが、登録免許税というものが発生し、この場合は不動産の価額の1000分の20となります。
例えば、今回の対象となる不動産(土地、建物)の評価証明書上の額が仮に2000万とします。妻の持分が移転するので、2000万のうちの1000分の75、150万となります。そして、この150万に対して1000分の20の登録免許税が3万円となります。
ただし、司法書士に依頼した場合は、別途、費用がかかります。
評価・お礼
七転八起の人生さん
2012/01/21 18:57早々の御解答誠に有難うございました。とても参考になりました。司法書士に依頼するしかないと思いますがかなりの費用を準備する必要がありそうですね。
柴崎 角人
2012/01/22 12:53ご評価ありがとうございます。私は行政書士ですが、同室に司法書士が6名いる合同事務所となっております。不動産登記に精通しておりますので、お気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
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