対象:不動産売買
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質問させていただきます。 某HMにて建物条件付き建物請負契約をしました。 手付金は各100万支払いました。その後、つなぎ融資にて土地決済しました。 しかし、建物は間取りすらまだ決まってない状況で すが、契約時にこれは仮で最終金額は後で間取り や仕様とで確定しますとのことでした。 しかし、体調の都合で退職の可能性があり二人でのローンを組む予定が一人になり、 自己資金も乏しいため、また体のことも考えると契約解除をするしかはない状況です。
契約書には土地は履行前なら手付金放棄で解除。建物は実費を支払い解除とあります。
建物はほとんど動いてないのですが、土地解除は手付金放棄+αなのでしょうか?
宜しくお願いします。
hriskさん ( 大阪府 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
決済後の契約解除について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈、法律相談に関しては、弁護士等の
専門家へご相談ください。
ご相談内容でいくつか不明な点がございますので
下記の想定でお話しさせてください。
今回の契約の形態ですが、
「建築条件付き土地売買契約」と「建物請負契約」の
2つの契約があり、それぞれの契約で
手付金として100万円が設定されているものと思われます。
また、つなぎ融資で土地を決済しているとのことなので、
土地部分の残代金の支払いと同時に
土地の所有権の移転登記が行われていると思われます。
仮に土地の残代金を支払い、所有権移転登記が完了しているのであれば
「建築条件付き土地売買契約」に関しては取引が完了しています。
したがって、そもそも完了した契約の解除できるのかというと
何か土地の瑕疵でも見つけない限り難しいのではと思います。
また、仮に、売主が解除に同意したとしても、違約解除として
手付金ではなく違約金の支払いが条件になるのではと思います。
建物の請負契約については、請負契約書に特段の記載がなければ
手付金の放棄で請負契約を解除することができるのではと思います。
まずは、契約の形態とその進行状況(進行中、完了)を確認してください。
今回、建築条件付き土地売買契約において、
間取り等が決まっていない状況で、
建物請負契約を結んでいる(ように思われる)ので
おそらく土地の売買契約と同時の建物請負契約だったか、
もしくは建築条件としての解除期日に無理やり合わせた
請負契約だったのではないかと思います。
契約の進め方に問題があったならば、
そこは別の話として異議を申し立てる余地があります。
しかし、解約の事情がこちら側の問題だけであれば、
完了している取引についての対応は難しいものと思われます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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