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対象:年金・社会保険

二人目の子の扶養は夫かそれとも私か悩んでます。

マネー 年金・社会保険 2012/01/12 17:13

一週間前に二人目を出産しました、現在出産育児休暇中です。
一人目の子は現在所得が私より多い夫の健康保険に入ってます。
二人目を私か夫どちらにするか迷ってます。
仕事復帰後は2時間時間短縮を利用して働く予定です、そうすると夫の給料の約半額近くまで私の給料が下がります、どちらの方がよいのでしょうか?
会社に手続き依頼をしたいのですが、、、
ご回答宜しくお願い致します。

補足

2012/01/12 17:13

又、今年一年夫の扶養に入れますか?
その場合、健康保険被扶養者(異動)届には私と二人目を記入したら宜しいでしょうか?記入をどうしたら良いか解らず迷ってます。
別紙で国民年金第3号被保険者資格等の届 用紙もありました、ここの第3号被保険者配偶者欄に記入するのでしょうか?
先月(年末)源泉徴収用紙か何かに扶養欄のところに私を記入しました。
(今年一年分のみこの方がいいと会社ですすめられました)

色々と質問多く申し訳ございません、
手続きを急ぐため早めのご回答宜しくお願い致します。

ソフィーさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険はお子さんのみご主人の扶養に

2012/01/12 18:44 詳細リンク

ソフィーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

2人目のお子さんの誕生おめでとうございます。

健康保険に関して、子どもは収入の多い方の扶養に入るのが一般的です。
1人ずつ分けるということはできませんので、すぐにご主人の方へ手続きをしましょう。

ソフィーさんですが、育児休業に入るのですよね。
産休中の社会保険料は負担しないといけませんが、育児休業に入ると保険料は免除となります。
よってご主人の扶養に入る必要はありません。

用紙に記入するのはお子さんだけです。
ソフィーさんは扶養には入らないので、別紙は必要ありません。

会社の方で勧められた扶養は税制上の扶養ですね。
税制上、手当金などは収入にあたりませんので、今年の収入が103万円以下ということで
今年のみ扶養に入ることができます。

一口に扶養と言っても健康保険と税制上があり、紛らわしいですね。

育児が落ち着いたら、家計の見直しと、お子さんの教育費の資金計画を立てましょうね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

健康保険
手続き
社会保険
育児休業

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