対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
健康保険はお子さんのみご主人の扶養に
ソフィーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
2人目のお子さんの誕生おめでとうございます。
健康保険に関して、子どもは収入の多い方の扶養に入るのが一般的です。
1人ずつ分けるということはできませんので、すぐにご主人の方へ手続きをしましょう。
ソフィーさんですが、育児休業に入るのですよね。
産休中の社会保険料は負担しないといけませんが、育児休業に入ると保険料は免除となります。
よってご主人の扶養に入る必要はありません。
用紙に記入するのはお子さんだけです。
ソフィーさんは扶養には入らないので、別紙は必要ありません。
会社の方で勧められた扶養は税制上の扶養ですね。
税制上、手当金などは収入にあたりませんので、今年の収入が103万円以下ということで
今年のみ扶養に入ることができます。
一口に扶養と言っても健康保険と税制上があり、紛らわしいですね。
育児が落ち着いたら、家計の見直しと、お子さんの教育費の資金計画を立てましょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
一週間前に二人目を出産しました、現在出産育児休暇中です。
一人目の子は現在所得が私より多い夫の健康保険に入ってます。
二人目を私か夫どちらにするか迷ってます。
仕事復帰… [続きを読む]
ソフィーさん (東京都/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A