特定口座の税金還付等について-自由に選択できます。
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Swandiveさん
こんにちは 税理士の大黒です。
専業主婦のような方でも、合計所得が38万円以下なら配偶者控除から外れることもなく、源泉徴収された税金を還付してもらうことは可能です。
その場合、複数の源泉徴収有の特定口座があったとしても、自由に選択できますので、A+C+Eでも、A+C+Dの一部+Eでも申告可能です。
確定申告する場合はFXの申告は必須になります。
ご参考までに。
評価・お礼
Swandive さん
2011/12/25 05:11
早速の回答、ありがとうございます。
私にとって、この回答はクリスマスプレゼントになりました。
私の場合、38万円が控除枠ではなく、38万円からFXの利益2万7千円を引いた額である35万3千円以下で還付申告を行えばよい、ということだと理解しました。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
2010年から、給与所得がなく、配偶者控除を受けています。
2010年10月から日本株式の売買を特定口座で源泉徴収ありの2社(証券会社)で始め、2011年からはFXを少額ですが始めました… [続きを読む]
Swandiveさん (青森県/41歳/女性)
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