祖母の面会交流について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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祖母の面会交流について

2011/12/13 22:57

はじめまして。
面会交流について質問があります。

昨年、調停離婚の末、4歳の娘の親権者となりました。
面会交流については、非親権者(子の父親)と子の面会を月1回程度行う事とし、
内容・場所等は都度決定するという調停調書の内容になっております。

これまでの面会は、双方の都合のつく限り月1回の面会を実行しており、
今後も面会自体は続けていくつもりです。

しかし、初めは子の父親と子の二人で面会していたようですが、
次第に、私に無断で、祖母(子の父親の母)や叔父(子の父親の兄弟)や従兄弟なども交えて面会するようになりました。

そこで質問ですが、
そもそも面会交流は、非親権者の親族にも権利があるのでしょうか。

調停調書に「申立人(私)は相手方(元夫)に対し、相手方が子と月1回程度の面接を行うことを認める。」という記載はありますが、
「親族との面会を認める」という趣旨の記載はありません。
元夫が無断で自分の親族を含めた面会交流を行うことは、
調書に記載された内容を逸脱していると考えて宜しいでしょうか。

元夫曰く、「弁護士に相談したが、面会交流は子と別居親に限定されていない」と申しております。

molmolさん ( 福岡県 / 女性 / 37歳 )

回答:2件

佐藤 千恵

佐藤 千恵
離婚アドバイザー

6 good

話合いが必要だと思います

2011/12/14 12:44 詳細リンク
(3.0)

女性の離婚を専門に扱っております、行政書士の佐藤です。

まず
>そもそも面会交流は、非親権者の親族にも権利があるのでしょうか
こちらのご質問にお答えすると、非親権者の親族には法律上子どもとの面接交渉権は
ありません。

実は面接交渉については、そもそも法律に厳密な規定が無いのです。
家庭裁判所の判断としては
「離婚後親権もしくは監護権を有しない【親】は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し」
(【】筆者)
と言っています。
よって、一般的に面接交渉権は基本的には親に認められるものであって、祖父母(や親族)にも
認められているとは言えません。

そして
>調書に記載された内容を逸脱していると考えて宜しいでしょうか。
こちらのご質問に関しては、調書で「(面接交渉の)内容については都度決定する」と
されているとの事ですから、面接前の話合いがどの様になっているかに拠ると思います。


ここからはあくまで私見ですが、、

molmolさんが元夫側の祖父母と子の面会について問題に感じている事は、
具体的にどういった事なのでしょうか?

祖父母が子に何でも買い与えて接し方が不適切とか、何か具体的な問題行動が相手方にあるのでしょうか?
もしくは、親権者である自分に知らされずに子が色々な人と会う事に不安を感じてらっしゃるのでしょうか?
(親権者である以上、子がどの様な場所でどんな人と会い、交流をしているか把握しておきたいと
思う事は自然な事だと思います。お子さんはまだ4歳ですしね。)

ご質問を拝見する限り、こう言った点について元夫との話合いが足りていないのでは?と感じています。
お互いの感情よりも、子どもの利益を最優先にした話合いが必要なのではないでしょうか?

これもあくまで私見ですが、子どもにとって、親権者である親以外に自分の事を気にかけ応援してくれる
大人がいることは大きな利益だと思います。
さらに、問題の無い祖父母であれば、交流を持つ事は情緒面を育てることに有効です。

子どもの件に関しては、molmolさんのお気持ちをきちんと伝え、元夫と話合い、情報を共有し、
今後娘さんにとって利益になる面接交渉が出来ることを祈っております。

(今回は離婚に至る経緯が不明だった為この様な回答になりました。
祖父母に問題があるなどのケースでしたら、的外れな回答申し訳ありません)

面接
離婚
家庭

評価・お礼

molmolさん

2011/12/15 00:07

ご回答有難うございます。
離婚の原因は、元夫のモラハラです。

調書に記載されている面会交流の内容ですが、
正確には、「申立人は相手方に対し、相手方が第二項記載の未成年者と月1回程度の面接を行うことを認める。
その具体的日時、場所、方法については、当事者間で協議して定める。」です。
この文章でも、元夫の親族と面会することは、調書内容から逸脱していないのでしょうか。

祖父母は、高価ではないものの頻繁に絵本等を子供に買い与えています。
元夫は他者の意見に耳を貸さない為、話し合いにはならず、
私に意見を押し付けるだけです。

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江渡 さゆり

江渡 さゆり
行政書士

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祖母の面会交流について  への回答

2011/12/20 10:32 詳細リンク

行政書士の江渡です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。


面会交流は、基本的には親権者と非親権者との間での取り決めによって行うものです
から、祖父母などには面会交流を要求するような権利まで認められているわけでは
ありません。
裁判例でも、祖父母が単独で面会交流を要求した場合に、その要求は認められなかっ
たようです。

ただ現状では、調停調書に面会交流の方法、祖父母との面会を制限する内容や、調停
成立後に元夫との面会交流の方法についての細かい取り決めもないようですので、
元夫の面会交流の際に彼らが同席することまでも禁止されているわけではない、とい
うことになるかと思います。

もっとも、離婚原因が元夫のモラル・ハラスメントということですから、molmolさん
は彼の言動や態度について、深く傷つけられてお困りであったのでしょう。
とくにお子さんを預ける形での面会交流を行っている間は、親権者の側にとっては、
色々な面で疑心暗鬼になってしまいがちですし、大人数の親族が娘さんを傷つけたり
ご自身との生活を乱すような発言をしないかという心配も当然のことと思います。

今回のご相談のように、元夫が自分以外の他の親族を大勢会わせるような方法をとる
のでしたら、molmolさんに対して一言あってもよかったのではないか、元夫側には
少々配慮が欠けていたのではないかと思います。

娘さんがまだ4歳とのことですから、面会交流はまだこれから何年も続きます。
今はまだ試行錯誤の段階でしょうから、元夫との間で争いになって娘さんを不安に
させてしまうことのないよう、面会交流の方法についてのルール作りをしていくこと
が必要なのだと思います。

たとえば、どのような形で面会をするのか、娘さんを他の親族と会わせるのかは事前
にmolmolさんに伝える、他の親族が会うときはなるべく同席をする、など、細かい
事項を取り決めて文書化しておき、相手に守らせるようにする方法もあります。

彼の方が依頼をしていたのでしたらその弁護士さん、または他の第三者でも交えて
取り決めをするのも1つの方法です。また、第三者が面会の際に立ち会うという方法
もあります。

元夫が話に耳を貸さないということでご苦労がおありだとは思いますが、少しずつ、
色々な人の手を借りながらでも、ルール作りをすることはできると思います。

ルール
行政書士
親権
離婚

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