対象:労働問題・仕事の法律
現在就業している派遣先が、派遣社員を全て切ることになり、現在の契約期間満了をもって次の更新は無いと派遣会社の営業から連絡がありました。
この場合、失業保険の受給に当たって、自己都合と会社都合のどちらの扱いになるのでしょうか?
現在の就業先には、3年半ほど勤務しています。
よろしくお願いいたします。
tttaaatttさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
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自己都合退職か会社都合退職か
自己都合退職・会社都合退職という言葉は、退職事由の一分類のことをいいます。
最近は労働契約が多様性を帯びて来たため離職理由も会社都合・自己都合という大きな区分だけではカバーできない場面が発生しています。
質問者の離職事由は「自己都合退職ではない」ことは明らかですが、かといって必ずしも会社都合ともいいきれません。
以下、質問はされていませんが・・・・・
雇用保険の失業給付においては離職事由を細分化しそれに基づいて失業給付が行われます。
つまり受給資格者の離職の状況により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者=特定受給資格者という=に認定されれば所定給付日数が手厚くなる場合があります。
ただし、質問者は33歳で被険者期間が3年半ということですので(前職における被保険者期間がないものとした場合)特定受給資格者に該当したとしても失業給付の所定給付日数は一般者と同じ90日です。
いずれにしても受給資格の認定にハローワークへ出向くときは、離職事由が自己都合でないことを認定してもらうため、労働契約書・雇入れ通知書・就業規則・契約更新の通知書・タイムカードなどのうち窓口の指示によりいずれかの資料を持参する必要がありますのでご準備ください。
というわけで、雇用保険の失業給付に当たっては、少なくとも自己都合退職には該当しないと思われます。
評価・お礼

tttaaatttさん
2011/12/04 15:31丁寧なご回答ありがとうございました。参考になりました。
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