回答:1件

菅原 茂夫
税理士
-
ご回答致します
はじめまして。税理士の菅原と申します。
まず「給与収入」と「給与所得」は異なります。
給与収入とは源泉所得税などを差し引かれる前の給料をいいます。
これに対して給与所得とは給与所得控除を差し引いた、実際の税率をかける前の金額をいいます。
同じ収入の個人事業主は経費を差し引いた後の利益に対して税金が課税されますよね。
それとのバランスを取る意味で、サラリーマンには給与所得控除というものが認められています。
給与所得が1280万円となると、給与収入は約1530万円ということになりますが、今回のご質問は給与所得が1280万円という前提でご回答致します。
(その他前提条件)
・所得税のみ(住民税は考慮しない)
・他の所得控除(配偶者特別控除など)は考慮しない
ご質問者様の給与収入が103万円の場合、配偶者控除の適用がありますので、
(1280万円-38万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除))×33%-153.6万=2,437,200円
となります。
世帯所得は(1280万円-2,437,200円)+(103万円-0円)=11,392,800円となります
一方、ご質問者様の給与収入が130万円の場合には
(1280万円-38万円(基礎控除))×33%-153.6万=2,562,600円
となります。
世帯所得は(1280万円-2,562,600円)+(130万円-13,500円)=11,523,900円となります。
つまり、配偶者控除38万円に対する税率分だけご主人様の税額が増加し、ご質問者様にも5%の所得税が課税されることとなりますが、世帯所得ベースで考えれば約13万円増加することとなります。
評価・お礼

teruterubo-zuさん
2011/12/02 16:20お礼のメールが大変遅くなり申し訳ありません。
勉強になりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング