対象:不動産売買
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ある仲介業者(宅地建物取引業者)を介して収益不動産を購入したのですが、
その取引において、仲介手数料の上限金額(売買代金の3%+6万円)の他にも、
企画調査費等の名目で費用を請求されました。(仲介手数料の40%程度にあたる金額)
営業努力で価格交渉を勝ち取った点を理解して欲しいと言われました。
実際に、最初の売主提示額よりも購入価格が下がったので仕方ないものなのだろうかと考え、合意して支払をしてしまいました。
しかしながら、後で色々調べてみて、
このようなやり方は宅建業法に違反するのではないか?と思うようになりました。
上記の背景から、以下3点につき質問させてください。
1.宅建業者がこのような形で仲介手数料以外の費用を請求することは違法ではないのか?
2.もし違法だとして、既に支払ってしまった費用を取り戻す方法はあるか?
3.もし違法だとして、このような業者を告発する方法はあるか?
もし違法なら、このようなやり方は本当に許せません。
安易に支払をしてしまった自分も許せません。
アドバイスをよろしくお願いします。
不動産質問さん ( 東京都 / 男性 / 21歳 )
回答:1件
違法と考えます!
不動産質問様初めましてタカラシンコーの佛坂と申します。
1.宅建業者がこのような形で仲介手数料以外の費用を請求することは違法ではないのか?
>仲介手数料以外に費用が発生したものには請求することはあります。
代表的なものはローン取り組み手数料等や引渡に特別な依頼のあった工事を行なった場合等です。
今回のケースであれば、特別に価格交渉をおこなったので・・・請求するのはおかしいです。
不動産質問様が、価格交渉を行なってくれれば特別に仲介手数料以外に他の項目で払いますとお話しをしたなら別ですが・・・(これも問題がありますが)
http://www.fudousan.or.jp/kiso/buy/chukai.html
上記を参照ください。
2.もし違法だとして、既に支払ってしまった費用を取り戻す方法はあるか?
3.もし違法だとして、このような業者を告発する方法はあるか?
>まずは、業者が、東京都であれば都庁に県であれば県庁に(監督官庁)不動産業を監督する部署がありますのでご相談下さい。
(同じく国土交通大臣免許であれば国土交通省になります。)
不動産業は、免許制ですので指導してくれるはずです。
評価・お礼

不動産質問さん
2011/12/03 20:09ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく参考になりました。まだこのようなことをする業者が少なくない業界なのでしょうか。契約する側も十分気をつけないといけないと思いました。
回答専門家

- 佛坂 好信
- (東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
- タカラシンコー 代表取締役
お客様が「本当に納得できる不動産取引」をめざして。
基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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