対象:離婚問題
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養育費の減額請求について
2011/11/14 21:23夫には前妻との間に10歳の子供がいて、前妻が親権を持っています。前妻は働いているらしいですが収入がいくらあるのかは分かりません。
私には4歳と1歳の子供がいて、夫の年収は400万円ほど、養育費は月3万円払っています。
養育費とは別に前妻との間の子供の保険料を月1万円払っていました。
先日、前妻から生活が苦しいので、その保険を解約して、解約金約50万を振り込んで欲しいと言われ、夫は全額振り込みました。
私にも子供が二人でき、生活が厳しい中で解約金全額を渡したことで、養育費の減額請求を3万円から2万円に交渉することに夫も了承してくれました。
前妻は減額には応じないらしいです。
当方は関西、前妻は北海道、調停になった時相手方の家庭裁判所に申し立てをするらしいですが、調停の度に遠方まで自費で行かなくてはならないのでしょうか。
調停では家庭裁判所に行く以外に他の方法はないんでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
翔ちゃんママさん ( 京都府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
当事者が合意するところで行うこともできます。
旭川の行政書士の小林です。
現行の運用では、基本的には相手方の裁判所になりますが、合意があれば双方の合意する家庭裁判所でも出来ます。
また、25年春頃には施行されると思われる、家事事件手続法では、遠隔地の問題を解決するため、電話やテレビ電話による調停・審判が行えるようになる予定です。
家事事件手続法
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第54条 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2 家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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