当事者が合意するところで行うこともできます。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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当事者が合意するところで行うこともできます。

2011/11/17 16:08

旭川の行政書士の小林です。

現行の運用では、基本的には相手方の裁判所になりますが、合意があれば双方の合意する家庭裁判所でも出来ます。

また、25年春頃には施行されると思われる、家事事件手続法では、遠隔地の問題を解決するため、電話やテレビ電話による調停・審判が行えるようになる予定です。

家事事件手続法
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第54条  家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2  家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

行政書士

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小林 政浩
小林 政浩
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