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対象:民事家事・生活トラブル

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

3 good

国際裁判管轄

2011/11/13 00:04
(
3.0
)

裁判をどこでできるのか、それが海外なのか日本なのかの問題を国際裁判管轄といいます。
貴殿は、今タイに暮らしており、奥さんもお子さんもタイにいるので、離婚の司法手続きはタイになるでしょう。
日本には国際裁判管轄が認められないのです。

貴殿らの親権の判断もタイの家族法により決められると思います。
ですので、タイの弁護士に依頼してこの問題を検討するべきです。

同じような場合、奥さんが夜の仕事をしていて自分で育てていくつもりがないのであれば、日本の裁判所では貴殿が監護権を得る可能性も十分ありますが、タイの司法判断がどうなるのかはタイの弁護士にきく必要があります。

当方では海外の弁護士と提携して事件に対応することもいたします(通所は英語で行い依頼者に日本語で説明します)が、貴殿にて言語の問題がないのであれば、タイの弁護士を探されたほうがよいでしょう。

弁護士
国際
親権

評価・お礼

wilhelm さん

2011/11/13 01:16

早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり現地の弁護士に相談するしかないですか。
タイ語は出来ませんが、英語でなんとかするしかないですね・・・

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

外国人との子供の離婚後の親権について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2011/11/12 15:28

現在、タイで暮らしており、タイ人妻と1歳半の子供がいます。
出産後、妻は仕事を辞め、育児のみをしていた為、ストレスが溜まっており、今年7月に実家に一週間ほど帰る事になりました。
… [続きを読む]

wilhelmさん (埼玉県/34歳/男性)

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