対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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お互いの親への顔合わせは済んでおり、婚姻届(保証人の欄に彼の両親の名前記載済み)も準備しており、後は日にちを選んで提出するだけでした。私は出産後の生活のことを考え、出産ギリギリまで働いており、婚姻届は退職後落ち着いてから提出する予定でした。
婚約指輪はまだでしたが、「入籍しよう」とは言われており、その後妊娠がわかってからは、定期健診は一緒に行っていたし、2人で子供の名まえも決め、子供が育てやすい環境のマンションに引越しもしました。
退職後、お腹がパンパンに張った臨月の時に「仕事に賭けたい、頂点を目指したい。会社の近くに寝るためだけのところを借りて一人で住みたい。君と赤ちゃんは実家に戻ってほしい」と無責任なことを言われました。
一生懸命訴えましたがどうにもならず、これから生まれてくる子が父親を知らない子になると思うとあまりにも不憫で、お腹の子と一緒に死のうとさえ考えていました。死ぬか生きるかの出産前1ヶ月をなんとか乗り切り、やっとの思いで昨年の9月に出産しましたが、それから4ヶ月経った今も子供は父親に会ったことはありません。彼は出産後引越をし、引越し先は彼の親に尋ねても謝るばかりで教えてくれません。
出産後、今のところは毎月の養育費(数万円)は振り込まれています。ただ、0歳の子を抱え、生活はギリギリで、不憫な子供のことを思うと精神的にもかなり苦しいです。
だいぶ気持ちの整理ができた今、泣き寝入りをするだけではこれから前に進めないと思い、相手とその家族を訴えたいと思っています。月数万円払えば(いつまで続くかわかりませんが)何をやっても許されるんでしょうか?私はこの馬鹿男がどれだけのことをしたか思い知らせたいです。戦って慰謝料とれますか?子供が成人するまでにかかる費用くらい提示して当たり前だと思っています。
宜しくお願いいたします。
atuさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
類似のケースでは
atuさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
本来であればお子様のご誕生という幸福に包まれるべき時間に、
心身ともに随分とお疲れになったことだと思います。
婚約不履行については、近時の東京地方裁判所の判決(平成17年9月13日)のケースが参考になると思います。
この判決の事案の概要は、原告が被告との結婚を約束していたところ、原告の妊娠が発覚するや被告が一方的に入籍を拒否したため、原告が被告に対して精神的損害を被ったとして婚約不履行による慰謝料を請求したというもので、atuさんの場合と類似しています。
この判決では、200万円の慰謝料の支払いを認めています。
養育費については、相手の年収とatuさんの収入との兼ね合いで金額が決まってきます。
仮に相手の年収が400万円と仮定すれば、atuさんの収入にもよりますが、
凡そ2〜6万円の間になる場合が多いようです。
赤ちゃんを育てながら、将来のことなどご心労は多いことだと思います。
一人で悩まれることは辛いことですから、ご両親や弁護士などにご相談されるといいでしょう。
回答専門家

- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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村田 英幸
弁護士
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養育費と慰謝料
atuさん、こんにちは。
まず、慰謝料ですが、婚姻予約不履行ということになると思います。
婚約不履行の慰謝料は離婚よりも低い額なのですが、この場合は、離婚と同等に考えてよいかとも思います。
ただし、彼が逃亡した理由の詳細がわかりませんので、断定は避けます。
離婚の場合は、浮気など一方的に離婚された場合には、300万円が慰謝料の相場です。
また、養育費は、彼の所得に応じて決まり、月に数万円ということも珍しくはありません。
また、養育費は毎月支払となります。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
大変な状況ですが、頑張ってください。
評価・お礼

atuさん
ご返答ありがとうございました。勢いでこのような内容を掲載してしまいましたが、現実を知るのが怖く、ずっと読めませんでした。正直、私と生まれたばかりの子供の命が300万とは随分安いなと思います。私は犯罪とさえ考えているのに、日本の法律はおかしいですね。無念です。
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