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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/11/10 01:12

平成22年に家(認定長期優良住宅)を住宅ローンで購入し、
平成23年3月に確定申告を行いました。
自分では「住宅借入金等特別控除」を申請したつもりでいたのですが、
会社で平成23年分の年末調整申告をする際、
「認定長期優良住宅新築等特別控除」で申請している気付きました。

どう考えても、私の場合は「住宅借入金等特別控除」の方がメリットあります。
昨年分の確定申告を訂正申告することは可能でしょうか?
その他、何か解決策があれば御教授願います。

優歩さん ( 大阪府 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

11 good

更生の請求

2011/11/10 08:49 詳細リンク

大阪の独立系FPです。

申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうためあるいは、還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と言います。訂正申告と似ていますが異なる点は、申告期限を過ぎた場合に行う手続きであり、期限は1年間です。
一度税務署に行かれて「更正の請求書」の相談をされたらよいでしょう。
計算間違い等は常にあることですからね。

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