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対象:住宅資金・住宅ローン

扶養家族となった場合の住宅借入金特別控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2015/11/06 08:07

平成24年に自分名義(単独)で住宅ローンを組み、その後平成26年に結婚・出産しました。
育児のため、平成27年3月下旬に離職し、夫(会社員)の扶養に入ったのですが、この場合、夫の年末調整の際に住宅借入金特別控除の申請書を提出して、夫の支払った所得税から税金の控除を受けることは可能なのでしょうか。

よろしくお願いします。

zanteisyuhuさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

個人暦年課税なのでできません

2015/11/06 11:07 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

日本の個人に対する所得税の計算は、個人暦年課税となっています。
(個人単位の課税で、1月1日から12月31日までの所得で計算)
したがって、今回の様に、自分の税金の控除を
他人(夫)の所得税から控除することはできません。

あまり、お力になれなくて申し訳ありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。

個人
税金
所得税
所得
控除

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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