対象:遺産相続
亡くなった主人の実父の遺産分割についてですが、法定相続分は私共の場合、後妻が2分の1、残りの半分を主人と主人の実弟、実父と後妻の間の2子の4人で均等に、と理解していました。ところが、最近知人の例を聞いたのですが、長女が後妻と争って2分の1を得たそうです。その様なことは可能なのでしょうか?
ちなみに、主人の実母は30年以上前に亡くなっているのですが、実父と共に働き、今後妻が住んでいる住居も実父と一緒に建て、現在後妻が引き継いでいる商売の基盤をつくりあげました。
rockchickさん ( 神奈川県 / 女性 / 56歳 )
回答:1件
法定相続分について、尼崎市(大阪市)の行政書士が回答します
質問事項の法定相続分は、結論からして子供(孫)2人が各2分の1で相続することになります。
>亡くなった主人の実父の遺産分割についてですが・・・
この場合、主人の奥さんは相続権はございません。
>最近知人の例を聞いたのですが、長女が後妻と争って2分の1を得たそうです。
後妻の配偶者の相続の場合は、そのような相続分となります。
しかし、今回のケースは亡くなった主人の実父ですので代襲相続となります、よってご主人の子供が相続することになります。
http://123s.zei.ac/souzoku/houteisouzokubun.html(わかり易いサイトでしたので参考にしてください)
大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。
尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致しました。
尼崎当事務の参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
評価・お礼
rockchickさん
2011/11/11 00:00励ましのお言葉に、サイトまで紹介していただいてどうもありがとうございました。
回答専門家
- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
松浦 靖典が提供する商品・サービス
交通事故の慰謝料は、後遺障害の認定で増額します。後遺障害の認定には「初期の対応」が重要です。
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