対象:法律手続き・書類作成
先日、同居の父親が86歳で亡くなりました。母親は8年ほど前に、他界しており、子供は私と弟がおります。財産と言っても住居と畑、預貯金がある程度です。年金とか健康保険とか停止の手続きをしてきまして、次は相続ということになりますと市役所で言われました。相続とはどうすれば良いのでしょうか?できれば具体的に教えていただきたいのですがよろしくお願いいたします。
qb3_jさん ( 静岡県 / 男性 / 56歳 )
回答:2件
まずは相続人の確定から。
行政書士の加藤です。
まずは、質問者と弟様だけが相続人であることを戸籍及び除籍等を取り寄せて確定させる必要があります。相続財産が不動産と預貯金とのことですので、法務局で不動産謄本(全部事項証明書)、市役所で不動産の固定資産税評価証明書を取得して所有者がお父様であること及び名義書き換えの登録免許税の額をを確認してください。預貯金については、金融機関に問い合わせて相続届等の書類を取り寄せる必要があります。併せて残高証明書(お父様がお亡くなりになった日現在の預貯金残高)も取り寄せましょう。
相続人が兄弟お二人だけということであれば、相続分は各2分の1となりますが、お話合いでそれぞれの取得方法を決めることができます。これを遺産分割協議といいます。この協議を証するために作成する書面を遺産分割協議書といいます。
相続財産がどのくらいになるかを評価(不動産は路線価評価・預貯金は死亡時の残高)して、相続税の申告を要するかどうかも確認する必要があります。相続人がお二人であれば7,000万円まで非課税です。
不明点については最寄りの法律実務家にご相談されることをお勧めします。
補足
戸籍の取り寄せについてですが、金融機関に対する相続手続きでは被相続人の死亡時から出生時までのさかのぼり除籍等も要求されます。不動産の名義書き換えの場合は、被相続人の死亡時から13歳ころまでのさかのぼり除籍等及び戸籍の附票、除票が必要です。
回答専門家

- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続手続、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士!
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、遺言、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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