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親権移譲、その他についての手続き

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/12/29 23:32

離婚して引き取った子供が3人いますが、そのうちの一人(15歳)が3月に
別れた夫のところに行くことになりました。
このことは子供の意思によるもので、相手も引き取り面倒を見るということに
ついては問題ないとしています。
問題はここからです。
現在親権は私が持っていて、相手は子供が20歳になるまで養育費を払うことに
同意し、離婚時に公正証書も作りました。今は約束どおり毎月養育費を振り込んで
くれています。相手側に一人行くことになり、その子の分の養育費はこちらが負担
しろとの要求がありましたのでその準備もしています。
私が心配しているのは親権の所在や健康保険などの移譲手続きについてです。
実際、向こうに行ってからの子供についての責任等は全て親権者である私に係って
くるのかどうかがわかりません。もしそうであるのなら、子供の行動を見ているわけ
ではないので、全て責任を押し付けられても困ってしまいます。そういう心配も
あってか、私の実家から親権自体を相手に移譲するようにといわれました。
あと、健康保険等社会福祉関連のこともどうすればいいのか、正直全くわかりません。
相手側に子供が行く前にきちんと知って対処をしないと、中途半端なままに行かせて
しまうことになり、それだけは絶対に避けたいのです。
実際、私はこれからどう行動すればいいのか、どういう手続きをとればいいのか、
具体的なアドバイスをお願いします。
ちなみに、相手は再婚して再婚相手との間に子供もいます。
以前、行かせる子供を戸籍に入れてあげてほしいとお願いしましたら、難色を示し
ました。

luckluckyさん ( 愛知県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

離婚後の親権と監護権について

2012/01/03 19:08 詳細リンク
(5.0)

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

親権者がlucklucky(質問者)様で、監護権者を相手方と定めることで、問題は解決するのではないでしょうか?

現在は、親権者と監護権者はlucklucky様になっている筈です。

監護権の変更
【民法 第766条2項】
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

監護者の変更は、戸籍上の記載がないので、両親の話し合いで変更できます。


監護権
監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。

もし、監護権を設定する場合、離婚届には監護権を書く欄がありませんので、そのことを離婚協議書かなにかに残しておくべきでしょう。

親権と監護権を分けた場合の養育費は、子供を引き取って育てている親(監護権者)がもらうことができます。

また、話し合いで、例えば1年ごとに監護権者を変更するという設定をすることもできます。

親権と監護権を分けるメリットとしては、離婚したとはいえ夫婦そろって子供を世話しているようなものなので、親権者のほうの意識が高まり、養育費の滞納率を下げやすいということや、子供にとって両親がそれぞれ世話をしてくれているというのは安心ということかな。

デメリットとしては、監護権者からみて、子供に何かあったときで、親権者の同意等が必要になることがあり、学校行事など何かと面倒です。

以上です。
参考になれば、幸いです。

民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org

行政書士
親権
養育費
離婚

評価・お礼

luckluckyさん

2012/01/04 09:26

あけましておめでとうございます。
年明け早々にご回答いただき、ありがとうございました。
監護権のことは存じておりましたが、先生がおっしゃっているデメリットのこともあるため、また、子供自身
がもうこちらには戻らないといっておりますので、子供のことを思うとやはり親権自体を相手に移譲したほう
がいいのではないかと考えておりました。
親権の所在は、社会保険等もやはり関係してきますでしょうか?
ひきつづき、ご回答いただけると幸いです。

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
(兵庫県 / 行政書士)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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