対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
はじめまして。
どうしていいか分からず、しかしどうしても答えがほしくてご質問させていただきます。
このたび、私一人で「家事代行サービス」の会社を経営することといたしました。
税務署に提出する書類は、こちらの投稿で確認させていただきました。
事業内容は、家事代行・ベビーシッター・高齢者向け生活支援・企業病医院向け雑用請負(イベント時の人員派遣や病院でのシーツとりかえ等の業務)です。
当初、業務委託という形で求人募集をしようと思いましたが、ハローワークで募集をお願いしようとすると、パートか請負のみという返事でした。
結局パートで求人し、働いていただくことになると思うのですが、委託とパートでは公的提出書類および税務上、何が違うのでしょうか?
自分で調べてみましたが、情報が多すぎて整理できず、結局何が必要なのかが理解できておりません。
初歩的なご質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
yuhkacorpさん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
お答えします。
yuhkacorpさん、こんにちは。
まず、ご存知かもしれませんが、委託とパートの違いの前に、考えられている事業内容でサービスを提供する場合、2つの留意点がありますので先に説明させてください。
法人との取引で特定の施設にベビーシッターを派遣するような場合には、人材派遣とみなされ、労働者派遣事業法に基づく人材派遣業の許可取得が必要になることが考えられるため留意してください。(申請・問い合わせ先は公共職業安定所(ハローワーク))。
また、自宅を訪ねてサービスを提供する訪問介護サービスは、介護保険の対象となるおもなサービスのひとつですので、このサービスに参入するにあたっては、「介護保険サービスの事業者指定」を受けることが必要といえます。
次に、請負契約とパート雇用についてのメリット・デメリットをまとめました。
【請負契約のメリット】
1.労災、雇用等の保険料の支払い義務がない。
2.労働基準法が適用されないため時間外労働手当の支払いが不要。
3.有給休暇を与えなくて良い。
4.雇用関係でないため、いつでも契約が解除できる。
5.最低賃金法の適用をうけないため、話し合いの上で報酬を自由に決定できる。
6.請負側において税金の納付手続きをする。
【請負契約のデメリット】
1.精査して漏れのない請負契約書(印紙税が必要)の作成と締結が必要。
2.報酬は労働時間を基に算出できないので、作業量を基にして算出する必要がある。出勤、退勤時間の管理をすると、実質的に社員・パートとみなされ偽装請負の疑いを持たれる。(偽装請負とは、形式・形態は請負契約でありながら、パート雇用や人材派遣のように作業をさせ、実態が請負契約になっていないという違法行為。)
3.請負契約では契約書の内容に基づいて、請負企業がその従業員に指揮命令をする必要がある。今回の例では、作業員は請負契約に基づいて作業をするため直接の指揮命令ができない。
【パート雇用のデメリット】
1.労災、雇用(1週間の所定労働時間が20時間未満であれば不要)等の保険料の支払い義務がある。
2.労働基準法が適用されるため時間外労働手当の支払いが必要。
3.有給休暇を与える。
4.雇用関係であるため、解雇が簡単ではない。
5.最低賃金法の適用をうける。
6.請負契約書は必要ないものの、毎月、源泉税を徴収して税務署に納付する必要がある。(金額によっては年2回)
(補足に続きます)
補足
【パート雇用のメリット】
1.請負契約書は必要ない。
2.報酬は労働時間を基に算出できる。
3.直接の指揮命令で作業させることができる。
次に準備する公的書類を挙げてみました。請負契約では請負契約書だけであるのに対して、パート雇用の場合は就業時間や収入にもよりますが、以下の書類が必要となってきます。
【雇用時にパートから提出してもらう書類(金額が少ない場合は、1~5は必要ない。)】
1.源泉徴収票(入社する前に他社で給与収入がある場合)
2.年金手帳(基礎年金番号確認)
3.住民税異動届(直前までいた会社で住民税の特別徴収をしていた社員が、御社で特別徴収を希望してきた場合)
4.住民税納付書(普通徴収でいた人が御社に入社後特別徴収を希望されてきた場合)
5.雇用保険被保険者証
6.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
【パートに給与を支払う場合に必要な事業主が準備する書類】
1.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
3.給与支払証明書
4.給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表
5.労災保険の公的書類(保険関係成立届、概算保険料申告書)
6.雇用保険の公的書類(雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届)1週間の所定労働時間が20時間未満であれば不要。
パート雇用の方が書類が多く、一見すると手間がかかり、請負契約のほうが簡単に見えますが、実はそうではありません。
つまり、指揮命令に基づいて作業するのは請負ではないため、2時間おきにシーツを買える。3時間おきにおむつを交換する。8時、12時、18時に食事を与えるなど、すべき作業をすべて事前に洗い出し、契約書に記載する必要がありますが、状況に応じて求られるサービスが変化する生活支援においては、かなり難しいと考えられます。また、契約書に記載された作業をすれば責務を果たすため時間による拘束はできず、記載された作業以外の作業をさせることはできなくなります。
結局、請負契約書にもとづいて必要なサービスを適時提供することの困難さや偽装請負のリスクを考えると、パート雇用の方が現実的な選択になるかと思われます。
紙面の関係で詳細な情報を記載できませんが、実際に事務処理をする場合には、関係各所に問い合わせることをお勧めします。
yuhkacorpさんの事業のご成功をお祈りしております。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング